令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが、「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同じ取り扱いとなります。
これに伴い、岐阜県では、新型コロナウイルス感染症の対策方針「5類移行後(5月8日以降)における対策」を4月28日に決定しました。
また、5類移行による変更となる対策などの概要は次のとおりです。
岐阜県発表「知事メッセージ、5類移行後 (5 月8日以降)における対策」
岐阜県による取り組み方針などの詳細は、添付ファイルまたは岐阜県公式ホームページをご覧ください。
添付ファイル
5類感染症への移行に伴って変わるもの
この位置づけの変更による主な変更点の概要をお知らせします。
感染等に関する相談対応
5月8日から県庁に窓口が一本化されます。(夜間、休日含む。)
以下の事項は5月8日以降も変わりません。
- かかりつけ医等の身近な医療機関での相談
- 保健所に設置した受診・相談センターでの相談対応(夜間・休日除く)
検査・療養に関する対応
次の支援や対応が行われなくなります。
- 検査キットの配布、自宅療養者への支援、宿泊施設での療養、療養証明書の発行
医療機関・検査実施に関する体制
幅広い医療機関での受診(外来)、治療(入院)が可能となります。
ただし、次の支援や対応は行われなくなります。
- 保健所による入院の調整や移送、無料検査(PCR等)
医療費の自己負担
外来、入院ともに自己負担が発生します。
- 一部自己負担なしとなる場合があります。(9月末まで)
外出の制限
感染症法に基づく外出制限はなくなります。
- 発症後5日間の外出自粛が推奨されます。
ワクチン接種
個々の接種時期に合わせて市から接種券を発送します。
- 年2回接種 65歳以上の方や基礎疾患がある方など
- 年1回接種 その他の方