令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが、「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同じ取り扱いとなります。
これに伴い、岐阜県では、新型コロナウイルス感染症の対策方針「5類移行後(5月8日以降)における対策」を4月28日に決定しました。

また、5類移行による変更となる対策などの概要は次のとおりです。

岐阜県発表「知事メッセージ、5類移行後 (5 月8日以降)における対策」

岐阜県による取り組み方針などの詳細は、添付ファイルまたは岐阜県公式ホームページをご覧ください。

 

添付ファイル

5類感染症への移行に伴って変わるもの

この位置づけの変更による主な変更点の概要をお知らせします。

 

感染等に関する相談対応

5月8日から県庁に窓口が一本化されます。(夜間、休日含む。)

 

  以下の事項は5月8日以降も変わりません。

  • かかりつけ医等の身近な医療機関での相談
  • 保健所に設置した受診・相談センターでの相談対応(夜間・休日除く)

 

検査・療養に関する対応

次の支援や対応が行われなくなります。
  •  検査キットの配布、自宅療養者への支援、宿泊施設での療養、療養証明書の発行

 

医療機関・検査実施に関する体制

幅広い医療機関での受診(外来)、治療(入院)が可能となります。
ただし、次の支援や対応は行われなくなります。
  • 保健所による入院の調整や移送、無料検査(PCR等)

 

 

医療費の自己負担

外来、入院ともに自己負担が発生します。

  • 一部自己負担なしとなる場合があります。(9月末まで)

 

外出の制限

感染症法に基づく外出制限はなくなります。

  • 発症後5日間の外出自粛が推奨されます。

 

ワクチン接種

個々の接種時期に合わせて市から接種券を発送します。

  • 年2回接種  65歳以上の方や基礎疾患がある方など
  • 年1回接種  その他の方

 

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