児童手当は、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として支給されます。
令和6年10月(12月支給分)から新たな児童手当制度が始まりました。
※制度改正後、別途申請が必要な場合があります。
支給対象
支給対象児童
日本国内に住所を有する、18歳到達後の最初の3月31日までの児童(高校生年代までの児童)
※児童が留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。
受給者(請求者)
支給対象児童を養育している方で、原則児童の生計を維持する程度の高い方。
※父母が離婚協議中などにより別居している場合(父母が生計を同じくしないとき)は、児童と同居している方に優先的に支給します。
※児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。
※受給者が公務員の場合は、勤務先より支給されますので勤務先でお手続きください。
支給額
児童1人につき月額 ※令和6年10月より所得制限が撤廃されました。
〇3歳未満
多子加算算定 | 支給額 |
第一子・第二子 | 15,000円 |
第三子以降 | 30,000円 |
〇3歳以上18歳到達後最初の3月31日まで
多子加算算定 | 支給額 |
第一子・第二子 | 10,000円 |
第三子以降 | 30,000円 |
多子加算算定について
22歳到達後の最初の3月31日までの子(大学生年代)までが多子加算の算定対象です。
ただし、18歳年度末を経過した後から、22歳到達後の最初の3月31日まで(大学生年代)の子については、親等がその子に対して経済的負担がある場合に限りますので、算定対象となるためには以下の「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
(例)20歳(大学生)、17歳(高校2年生)、14歳(中学2年生)、11歳(小学5年生)の4人の子を養育している方
〇 20歳の子に対する経済的負担がない場合
多子加算算定は、第一子は17歳、第二子は14歳、第三子は11歳となり、
支給は、第一子17歳に1万円、第二子14歳に1万円、第三子11歳に3万円となります。
〇 20歳の子に対する経済的負担があり、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した場合
多子加算算定は、第一子は20歳、第二子は17歳、第三子以降は14歳・11歳となり、
支給は、第二子17歳に1万円、第三子以降の14歳と11歳にそれぞれ3万円が支給されます。
※ 施設入所等の児童の場合も同様です。
支払時期
支払時期 |
支払う手当 |
---|---|
2月 | 12月分から1月分 |
4月 | 2月分から3月分 |
6月 | 4月分から5月分 |
8月 | 6月分から7月分 |
10月 | 8月分から9月分 |
12月 | 10月分から11月分 |
※令和6年10月分(令和6年12月支払期)より、支払通知については廃止されました。
※原則、認定請求をした月の翌月分から支給されます。詳しくは、以下の「申請について」をご覧ください。
申請について
お子さんが生まれたり、美濃市に転入した等の場合、児童手当の申請が必要です。
以下に記載の持ち物をご持参の上、認定請求書とその他必要書類を市役所福祉子ども課に提出してください。※公務員の方は、勤務先でお手続きください。
認定請求をした月の翌月分(事由発生の翌日から15日以内に申請したときは、事由発生月の翌月分)から支給されます。
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
持ち物
- 窓口に行く人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 請求者(受給者)、配偶者及び別居児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 請求者名義の振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
- 請求者の健康保険被保険者証の写し等 ※請求者が会社員、団体職員など、厚生年金等に加入している場合(被用者)
- 異動連絡票 ※前住所地で児童手当を受給していた場合
必要書類
以下の場合は、認定請求書とともに、別途提出する必要があります。
児童と別居している場合 | 別居監護申立書 |
---|---|
児童が留学している場合 | 海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書及び翻訳書など事実を確認できる書類 |
父母が離婚協議中などにより別居し、生計を同じくしない場合に、児童と同居する方が請求する場合 | 児童と同居の申立書及び申立の事実を確認できる書類 |
未成年後見人の方が請求する場合 | 児童の戸籍抄本及び未成年後見人の申立書(父母の状況がわかる書類) |
海外に住む父母等が指定する方が請求する場合 | 父母指定者指定届(又は父母指定者指定届受領証)及び、父母の海外居住証明書など父母の状況がわかる書類 など |
※その他、個々の状況により必要な書類がある場合があります。詳しくは福祉子ども課までお尋ねください。
届出について
現況届
毎年6月1日時点の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、原則、現況届の提出は不要です。
なお、現況届の提出が必要な方については、現況届を送付しますので、期日までにご提出をお願いします。※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
次のような場合は届出をしてください。
こんなとき | 必要な届出など |
---|---|
美濃市内で住所が変わったとき | 住所変更届 |
受給者や児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
児童が転出し、別居するとき |
住所変更届 |
支給対象となる児童が増えたとき | 額改定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定請求書 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が他の市町村へ転出するとき※1 | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき※2 | 受給事由消滅届 |
退職等により、受給者が公務員でなくなったとき※2 | 認定請求書 |
※1 転出日の翌日から15日以内に、新しい住所地の市町村へ認定請求の手続きをしてください。
※2 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、該当事由が発生したその翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
なお、必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
その他、次のような事項があった方はすみやかに届け出てください。
- 美濃市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
- 厚生年金→国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職を行っても、年金の種類が変わらなければお届出は不要です。)
- 配偶者が公務員になったとき
- 配偶者の所得が受給者よりも高くなったとき