ひとり親等の家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、支給される手当です。
支給対象
対象児童を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は対象児童を父母が監護しない場合等における養育者に対して支給されます。※所得制限あり
対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で一定の障がいのある者で、次のいずれかに該当する者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童 など
※ただし、児童が日本国内に住所を有しないときなど、児童扶養手当が支給されない場合があります。
所得制限
援助が必要な家庭に手当を支給する制度であるため、所得が一定額以上の家庭については手当の支給が停止又は一部停止になります。
新規認定申請と毎年8月の現況届の際に、受給資格者等の前年所得で審査を行い、支給額又は支給停止が決まります。
10月から12月までに申請する場合は前年の所得、1月から9月までに申請する場合は前々年の所得が審査対象となり、その所得が限度額以上あるときは、認定を受けたときから次の10月分までの手当が支給停止又は一部支給停止となります。
支給額
子どもが1人の場合の月額(令和7年4月から)
| 全額支給 | 46,690円 |
|---|---|
| 一部支給 | 46,680円から11,010円 ※所得に応じて決定されます |
子どもが2人目以降の月額(令和7年4月から)
| 全額支給 | 11,030円 |
|---|---|
| 一部支給 | 11,020円から5,520円 ※所得に応じて決定されます |
支払時期
原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(休日にあたる場合はその前日)に、各支給月の前2か月分が支給されます。※認定された場合、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
例)4月に請求し認定された場合、5、6月分を7月に支給。
申請について
市役所福祉子ども課へ、以下の必要書類等をお持ちの上、ご申請ください。
審査の上、認定された場合は、請求日の翌月より支給されます。
申請に必要なもの
- 窓口に行く人の身元確認(本人確認)ができるもの(運転免許証等)
- 請求者の年金加入状況のわかるもの
- 請求者名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
- 加入医療保険情報がわかるもの(請求者及び対象児童のもの)
- 請求者(受給者)、配偶者及び別居児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
- 戸籍謄本(請求者及び対象児童のもので離婚等要件該当事項のわかるもの)(発行から1か月以内のもの)
- 養育費等に関する申告書 など
※認定請求書などの用紙は福祉子ども課にあります。
※その他、個々の状況により書類を提出していただく場合があります。
現況届
受給資格者には、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出していただきます。
市よりご案内をお送りいたしますので、必要書類をお持ちの上、期日までにご提出ください。未提出の場合は、やむを得ない場合を除き、手当の支払が一時差し止めとなります。
併せて、所得の確認も行います。受給資格者等の前年所得が限度額以上あるときは、その年の11月から翌年の10月まで手当が支給停止又は一部支給停止となります。
一部支給停止適用除外事由届
支給開始月から5年を経過する等の要件に該当したときは、手当の支給を一部停止することとされています。このとき、就業しているなど一定の事由に該当する場合は、5年等満了月の末日までに、一部支給停止適用除外事由届とあわせて、該当することを明らかにする書類(以下の添付書類)を提出し、確認された場合は一部支給停止の適用を除外します。
初めて5年等満了の要件に該当すると見込まれる年から毎年現況届の際に、届出のご案内をお送りいたしますので、現況届とあわせてご提出ください。届出がない場合には、5年等満了月の翌月分(現況届時未提出の場合はその年の8月分)より手当の2分の1が支給停止となります。
添付書類
その他必要な届出
- 氏名を変更するとき:「氏名変更届」
- 住所・金融機関を変更するとき:「住所(転入)・支払金融機関変更届」
- 市外へ転出するとき:「転出届」
- 対象となる児童が増えたとき:「額改定請求書」
- 支給停止となる理由が発生したとき・消滅したとき:「支給停止関係(発生・消滅)届」
- 受給資格を喪失するとき:「資格喪失届」
- 証書をなくしたとき:「証書亡失届」
- 証書を再交付したいとき:「再交付申請届」
※その他、個々の状況により書類を提出していただく場合があります。


