児童扶養手当制度は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
児童扶養手当を受給するためには、美濃市へ認定請求書を提出する必要があります。

受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件に該当する18歳未満の児童(満18歳に達する日の属する年度末まで)を監護している母、監護しかつ生計を同じしている父、または父母にかわってその児童を養育している方です。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

 

また、公的年金を受けていても年金額が、児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。(※障害基礎年金等を受給している方は、手当額と障害基礎年金等の子の加算部分との差額分のみ支給)

 

1.父母が婚姻を解消(事実婚解消も含む)した児童

2.父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童
3.父または母が死亡した児童
4.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.母が婚姻によらない(未婚)で懐胎した児童
7.父または母の生死が明らかでない児童
8.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童

 

ただし、次に該当する場合は、対象となりません。

 

・児童が日本国内に住所がない場合
・児童が児童福祉施設に入所措置されている、または里親に委託されている場合
・父、母、養育者が日本国内に住所がない場合

父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係)の状態にある場合

※異性と同居していたり、定期的に訪問や異性から生計の補助、その他生活に一体性があると考えられ、社会通念上夫婦としての共同生活と同様の状態であると認められる場合を含みます。

 

手当月額

子どもが1人の場合の月額(令和8年4月から)

全額支給48,050円
一部支給48,040円から11,340円   ※所得に応じて決定されます

子どもが2人目以降の月額(令和8年4月から)

全額支給11,350円
一部支給11,340円から5,680円    ※所得に応じて決定されます

受給資格者および生計を同じくする扶養義務者の所得額等により、受給資格者の手当月額(11月分から翌年10月分まで)が決定されます。
次の表に定める所得制限限度額を超える所得の場合は、手当額の全部または一部が支給停止となります。

所得制限限度額

児童扶養手当の支給には所得制限があります。
本人および扶養義務者の所得が扶養親族等の数による所得制限限度額以上の場合は、手当が減額されたり、受給できなくなります。

(注)収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額を所得とします。

 

支給時期

手当は、認定請求をした月の翌月から支給を開始します。例)4月に請求し認定された場合、5・6月分を7月に支給。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(休日にあたる場合はその前日)に、各支給月の前2か月分が支給されます。

申請について

手当を受けるには、市役所福祉子ども課へ、以下の必要書類等をお持ちの上、ご本人が申請してください。
代理人による手続きはできません。

新規申請に必要なもの

  • 窓口に行く人の身元確認(本人確認)ができるもの(運転免許証等)
  • 請求者の年金加入状況のわかるもの
  • 請求者名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
  • 加入医療保険情報がわかるもの(請求者及び対象児童のもの)
  • 請求者(受給者)、配偶者及び別居児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
  • 戸籍謄本(請求者及び対象児童のもので離婚等要件該当事項のわかるもの)(発行から1か月以内のもの)
  • 養育費等に関する申告書                           など

 

※その他、申請される方の個々の状況に応じて、上記以外の書類等を提出していただく場合があります。

現況届について

受給資格者(全額支給停止を含む)には、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出していただきます。
市より案内を送付しますので、必要書類をお持ちの上、期日までに受給資格者本人がご提出ください。(代理人による提出は受付できません)
未提出の場合は、やむを得ない場合を除き、11月以降の支給について審査ができないため、手当の支払が一時差し止めとなります。

一部支給停止適用除外事由届

児童扶養手当の支給開始月から5年を経過する等の要件に該当した受給資格者は、手当が一部支給停止(およそ2分の1に減額)されます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、5年等満了月の末日までに、一部支給停止適用除外事由届とあわせて、必要書類を添付し届出をしていただくことで、減額されず手当を受けることができます。


初めて5年等満了の要件に該当すると見込まれる年から毎年現況届の際に、届出の案内を送付しますので、現況届とあわせてお手続きください。

 

・就業している
・求職活動等自立を図るための活動をしている
・身体上又は精神上の障害がある
・負傷又は疾病等により就業することが困難である
・監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である

必要書類

その他必要な届出

  • 氏名を変更するとき:「氏名変更届」
  • 住所・金融機関を変更するとき:「住所(転入)・支払金融機関変更届」
  • 市外へ転出するとき:「転出届」
  • 対象となる児童が増えたとき:「額改定請求書」
  • 支給停止となる理由が発生したとき・消滅したとき:「支給停止関係(発生・消滅)届」
  • 受給資格を喪失するとき:「資格喪失届」
  • 証書をなくしたとき:「証書亡失届」
  • 証書を再交付したいとき:「再交付申請届」

  ※その他、個々の状況により書類を提出していただく場合があります。

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