電子証明書について

行政手続きのオンライン化が進んだことで、様々な手続きがインターネット上でできるようになっています。

利用者が安心してインターネットを通じた行政手続きを行うため、他人によるなりすましや、発信される電子データの改ざんが行われていないかを行政機関が確認するには電子証明書が必要となります。

電子証明書を取得することで、住民の皆様はコンビニ交付やマイナポータル等のサービスを受けることができます。

  詳しくはこちらをご参照ください。

   総務省ホームページ

   公的個人認証サービスポータルサイト

 

  • 電子証明書には住民基本台帳に記載された住所、氏名、生年月日、性別などが記録されています。
  • 引っ越しによる住所変更や婚姻等に伴う氏名変更など、電子証明書に記録されている情報に変更があった場合、有効期限内であっても自動的に失効するため、カード券面及び電子証明書の更新をしていただく必要があります。

【電子証明書の種類】

マイナンバーカードに搭載される電子証明書は2種類あります。

  • 署名用電子証明書

   インターネット上において電子文書を作成、送信する際に利用します。

   文書が改ざんされていないかを確認できます。

   暗証番号は数字4桁のものです。

   ※15歳未満の方と成年被後見人の方には発行されません。

  • 利用者証明用電子証明書

   インターネットやコンビニのキオスク端末等にログインする際に利用します。

   ログインした者が利用者本人であることを証明します。

   暗証番号は英数字混在で6桁から16桁までのものです(英字は大文字のみ)

【有効期限】

マイナンバーカードには、カード本体の有効期限とカードに搭載されている電子証明書の有効期限があります。
カード本体の有効期限は、年齢によって異なります。

  • 18歳以上の方 10年(発行日から10回目の誕生日まで) 
  • 18歳未満の方 5年(発行日から5回目の誕生日まで)

また、カードに搭載されている電子証明書の有効期間は、年齢を問わず5年間となっています。

有効期限を過ぎてしまうと、コンビニ交付サービスなどが利用できなくなりますのでお早めに更新のお手続きをお願いいたします。

 

外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限、更新手続きについてはこちらをご参照ください。

 外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について

有効期限通知書について

マイナンバーカードもしくは電子証明書の有効期限を迎える方には、有効期限の3カ月前にJ-Lis(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、ご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。更新のお手続きは有効期限の3カ月前から行うことができます。有効期限をご確認の上、お早めに更新手続きをお願いします。

なお、有効期限を過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。

 

電子証明書の更新手続きについて

電子証明書の有効期限を満了される方は市役所本庁舎にて更新の手続きを行います。

なお、同時にカード本体の有効期限を満了される場合は、カードを再度申請いただく必要があります。

【利用者本人が手続きする場合】

必要なもの

  • 利用者本人のマイナンバーカード
  • 有効期限通知書
  • 暗証番号記載票

   窓口にて暗証番号を入力いただきます。お持ちでない場合でも暗証番号がわかる場合は必要ありません。

【代理人が手続きする場合】

J-Lisからの通知に同封された「有効期限通知書」の裏面に照会書兼回答書があります。

照会書兼回答書に利用者氏名、代理人氏名、暗証番号等の必要事項を利用者本人が記入したのち、同封されている封筒に封入したものと更新するマイナンバーカードを代理人にお渡しください。

代理人は下記必要なものをもって来庁してください。

必要なもの

  • 照会書兼回答書(必要事項を記入し、封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)
  • 利用者本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証等の顔写真付きのもの)
  • 有効期限通知書

 

暗証番号の再設定・ロック解除手続きについて

マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回連続して入力を間違え、ロックされてしまった場合、暗証番号の再設定が必要です。

【利用者本人が手続きする場合】

必要なもの

  • マイナンバーカード

【法定代理人が手続きする場合】

必要なもの

  • 再設定する利用者本人のマイナンバーカード
  • 再設定する利用者本人の本人確認書類(マイナンバーカード以外に1点)
  • 法定代理人の本人確認書類2点
  • 代理権の確認書類

   本人が15歳未満の場合は戸籍謄本
   ※本籍が美濃市の方、または住民票で法定代理人であることが確認できる場合は不要です。
   ※利用者本人が成年被後見人の場合は、成年後見登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

【任意代理人が手続きする場合】

窓口での申請受付後に、暗証番号を再設定するご本人あてに照会書兼回答書を郵送(普通郵便・転送不要)し、新暗証番号の確認を行います。申請当日に手続きが完了しませんのでご了承ください。

1回目来庁時に必要なもの

  • 任意代理人の本人確認書類1点

2回目来庁時に必要なもの

  • 暗証番号を再設定する利用者本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号を再設定する利用者本人の本人確認書類1点(マイナンバーカードの他にもう1点)
  • 任意代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証等の顔写真付きのもの)
  • 照会書兼回答書(必要事項を記入し、封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)

【コンビニのマルチコピー機での再設定】

電子証明書の暗証番号は専用アプリからの事前申請の上、コンビニ等のマルチコピー機にて再設定も可能です。

 詳しいやり方、対象店舗についてはこちらをご参照ください。   

  コンビニエンスストア等でのパスワード初期化サービスについて

 マイナンバーカードのパスワードをコンビニ等で初期化・再設定

※署名用電子証明書(英数字6桁から16桁)及び利用者証明用電子証明書(4桁の数字)のどちらも分からない場合は、コンビニエンスストア等での初期化・再設定はできません。窓口でお手続きください。

受付窓口

  市役所1階 市民生活課 1番窓口

受付時間

  午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)

  ※受付時間は開庁時間と異なります。ご注意ください。

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