後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。

1.対象者

次の(1)から(3)まですべてに該当する方
(1) 岐阜県後期高齢者医療保険に加入し市内に住所を有する
(2) お勤め先から給与の支給を受けている
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与の全額または一部を受けることができない

2.支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日

3.支給額

(直近の継続した3か月の給与等合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
※ただし、給与等の一部を受けている場合、支給額が減額されることがあります。
※支給額には上限があります。

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間

5.申請方法

以下の申請書(1)から(3)までを記入のうえ、高齢福祉保険課まで提出ください。
 
(1)後期高齢者医療傷病手当金申請書(被保険者記入用)
(2)後期高齢者医療傷病手当金申請書(事業主記入用)
(3)後期高齢者医療傷病手当金申請書(医療機関記入用)
 
申請書は、下記の岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページよりダウンロードできます。

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