在宅の要介護・要支援認定を受けた方が、ご本人の日常生活の支援や介護者の負担軽減を図るために、居住する住宅に手すりを設置する等の小規模な住宅改修を行う場合、改修前に申請することで保険の給付が受けられます。
ご希望の方はケアマネージャーにご相談ください。

介護保険の対象となる住宅改修の範囲(新築や増築は対象外となります)

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 様式便器等への便器の取替え
  • その他上記改修に附帯して必要となる住宅改修

支給方法

償還払

利用者が工事費用の全額を事業者に支払い、後に工事費用のうち保険給付対象費用から負担割合分を差し引いた額を市が利用者へ支払う方法。

受領委任払

利用者が保険給付対象費用の負担割合分(保険給付対象外の工事がある場合はその費用も)を事業者に支払い、後に保険給付対象費用から負担割合分を差し引いた額を市が事業者へ支払う方法。
原則償還払としていますが、住宅改修に伴う一時的な費用負担が困難なため十分な住宅改修ができず、不自由な生活を送る人がいないように受領委任払いでの支払いも可能となりました。(受領委任払いを利用するには介護保険料の滞納がないなどの条件があります。)

支給限度額

20万円(このうち負担割合分が利用者負担となり、残りが保険給付となります。)を限度とします。

申請の手順

1 住宅改修の相談

ケアマネージャーに住宅改修が介護給付の支給対象となるかどうかを確認してください。

2 事前申請

住宅改修工事前に事前申請が必要です。ケアマネージャーを通じて事前申請を行ってください。
受領委任払いを希望される方は、受領委任払いの登録を受けている事業者へ住宅改修を依頼していただくことになります。

申請書に必要な書類

  • 申請書(償還払用と受領委任払用があります。)
  • 理由書
  • 工事見積書
    複数の見積もりをとり、事業者を選定することをお勧めします。
  • 平面図
  • 改修予定箇所の写真(日付入り)
  • 場合によっては承諾書、委任状

3 工事の許可と改修工事着工

事前申請の内容に問題がなければ市よりケアマネージャーへ工事着工の許可を伝えます。
許可後、着工するようにしてください。許可前に着工したものは給付の対象外となります。

4 工事完了・支給申請

工事完了後に償還払いであれば全額、受領委任払いであれば保険給付対象費用の負担割合分(保険給付対象外の工事がある場合はその費用も)を事業者にお支払いください。
事前申請時提出の書類に以下の書類を加え、ケアマネージャーを通じて支給申請をしてください。

  • 領収書
  • 工事内訳書、請求書
  • 改修箇所の写真(日付入り)
    改修前の写真と比較できるようにできるだけ同じアングルでの撮影を願います。

5 審査後に支給

支給申請の内容を審査し、償還払いであれば利用者へ、受領委任払いであれば事業者へ保険給付分が支払われます。

添付ファイル

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