児童福祉法に基づく障がい児の通所サービスを障がい児通所支援といいます。
施設に通所することにより療育的な支援が受けられます。

サービス種類

障害児通所給付

児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し,集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識・技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

サービス利用の手続き

1 相談・利用申請

利用するサービスについて、市にサービスの支給申請を行います。

2 障害児支援利用計画案の依頼

市から申請者に障害児支援利用計画案の提出を依頼します。

3 障害児支援利用計画案の作成

指定障害児相談支援事業所が現在の生活や障がいの状況について聞き取り調査を行い、障害児支援利用計画案を作成します。

4 障害児支援利用計画案等を市に提出

障害児支援利用計画案、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼書(変更)届出書を市に提出します。

5 受給者証の交付

利用するサービスの種類や利用回数などを記載した受給者証を交付します。

6 利用申し込みと契約

利用者は利用したいサービスを提供する事業者と利用契約を結びます。

7 サービスの利用

利用者は利用したいサービスを事前に決められた範囲内で利用します。

8 利用者負担額の支払い

利用者は利用者負担額(費用の一割)を事業者に支払います。

9 モニタリング

一定期間ごとに訪問・面接等で聞き取りを行い、必要に応じてサービス利用計画の見直し等を行います。

申請に必要なもの

  1. 手帳(身体障害者、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)又は医師の診断書
  2. 印鑑(朱肉使用のもの)
  3. 健康保険証
  4. 世帯全員のマイナンバーカード又は通知書

自己負担額

原則1割
ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
 低所得 市民税非課税世帯  0円
一般1 障がい児の保護者で所得割28万円未満の方 4,600円
一般2 市民税課税世帯(上記以外の人) 37,200円

世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

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