「障がい者虐待防止法」が平成24年10月より施行され、市では、福祉子ども課内に「障がい者虐待防止センター」を設置しています。

障がい者虐待防止法の施行(平成24年10月から)

障がい者虐待防止法が平成24年10月1日からスタートしました。
この法律は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障がい者の安定した生活や社会参加を助けていくことを目的としています。
美濃市では、障がい者虐待に関する通報や相談の窓口として、福祉子ども課内に美濃市障がい者虐待防止センターを設置しています。
障がい者に対する虐待を発見した方は、ひとりで抱え込まずセンターにお気軽にご相談ください。
連絡者の情報は守られます。

障がい者虐待に関する連絡先

美濃市障がい者虐待防止センター(美濃市役所1階 民生部福祉子ども課内)
住所 美濃市1350
電話 0575-33-1122(代)
ファクス 0575-35-1997

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