令和6年10月(12月支給分)より児童手当制度が変わりました。
国の「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月(令和6年12月支給分)から、次のとおり児童手当の制度が改正されました。
改正内容
従来の児童手当 ~令和6年9月 (~令和6年10月支給分) |
改正後の児童手当 令和6年10月~ (令和6年12月支給分~) |
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所得制限 | あり | なし |
支給対象 | 0歳~中学校修了までの子を養育している方 | 0歳~高校生年代までの子を養育している方 |
支給額 (月額) |
3歳未満 15,000円
0歳~小学校修了まで 第一子・第二子 10,000円 第三子以降 15,000円
中学生 10,000円 |
3歳未満 第一子・第二子 15,000円 第三子以降 30,000円
3歳~18歳到達後最初の年度末まで 第一子・第二子 10,000円 第三子以降 30,000円
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多子算定対象 |
18歳到達後最初の年度末までの子 |
22歳到達後最初の年度末までの子 ※要件あり |
支払回数 | 年3回(6月、10月、12月) | 年6回(偶数月) |
- 所得制限の撤廃…所得制限(上限)限度額を超過していた方も支給対象になります。
- 支給期間を中学生までから高校生年代まで延長 ※高校生年代までとは、18歳到達後最初の3月31日までのことをいいます。
- 第3子以降の支給額が3万円に
- 多子加算算定対象を、22歳到達後の最初の3月31日までの子に拡充 ※ただし、18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日までの子については、親等がその子に対して経済的負担がある場合に限ります。
- 支払月を年3回から年6回に変更 ※支払通知についても廃止となりました。
申請について
改正に伴い、新たに申請が必要な方
1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
2.所得制限(上限)限度額を超過し、現在、児童手当(又は特例給付)を受給していない方
3.現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
4.施設等受給資格者のうち、その委託等されている児童のうちに高校生年代の児童がいる方
5.新たに施設入所等児童となる者がいる方(※)
対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている以下の施設のことをいいます。
・ 小規模住居型児童養育事業を行う者、里親
・ 障害児入所施設、指定発達支援医療機関、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、
・ 児童自立支援施設
・ 障害者支援施設、のぞみの園
・ 救護施設、更生施設、女性自立支援施設
(※)今回新たに施設入所等児童となる者がいる方とは、具体的には以下の通りです。
・ 児童自立生活援助事業により援助(2月以内の期間を定めて行われる援助を除く。)を受けている児童
・ 母子生活支援施設に入所(2月以内の期間を定めて行われる入所を除く。)している児童であって児童のみで構成する世帯に属する児童
・ 児童手当法第3条第3項において定義されている施設のうち、親子での入所が想定される施設に入所している児童について、親が高校生年代の児童である場合
制度改正後児童手当申請確認フローチャート
以下のフローチャートでB、C、Dに該当する場合、申請が必要です。
※公務員の方は、勤務先でお手続きください。
申請方法
申請が必要な方は、下記のいずれかの方法よりご申請ください。
- オンラインでの申請…以下に掲載の申請フォームよりご申請ください。
※申請時点で、申請に係る方全員(請求者及び配偶者、対象児童)の住民票が美濃市にない場合や令和6年1月1日時点で、請求者及び配偶者の住民票が美濃市にない場合は、オンラインでの申請できませんのでご留意ください。
- 郵送での申請…申請様式にご記載の上、必要なものの写しとともに福祉子ども課までご提出ください。
- 市役所窓口での申請…必要なものをご持参の上、市役所1階福祉子ども課窓口にてご申請ください。
※施設等受給資格者の申請様式等は、市役所窓口にございます。
必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 請求者の口座情報のわかるもの(通帳等)
- 請求者の健康保険証(※厚生年金等に加入している場合)
申請フォーム
※申請時点で、申請に係る方全員(請求者及び配偶者、対象児童)の住民票が美濃市にない場合や令和6年1月1日時点で、請求者及び配偶者の住民票が美濃市にない場合は、オンラインでの申請できませんのでご留意ください。
※必要なもの(本人確認書類等)について、写真や画像等でアップロードする必要があります。
申請様式
現在児童手当を受給していない方のみ
現在児童手当を受給しており、制度改正により受給額が増額する方のみ
請求者と高校生年代以下の児童が別居している場合のみ
大学生年代の子を養育している方のみ
申請猶予期間
改正後にかかる申請の最終期限:令和7年3月31日
最終期限までに申請された場合には、令和6年10月分に遡及して適用・支給を行います。
最終期限をすぎた場合、令和6年10月分に遡及しての適用・支給はできません。最終期限後に申請された場合は、申請の翌月分から適用・支給します。