身体障害者手帳をお持ちの方へ日常生活を容易にするために、身体障がいの種類に応じて、補聴器や車いす、義足などの補装具にかかる購入費及び修理費の一部を支給します。
支給を受けるには、原則として岐阜県身体障害者更生相談所での来所判定が必要ですが、一部書類判定が可能な補装具もあります。
ただし、介護保険制度により同一種目の給付助成・貸与を受けることができる方は、この制度による助成を受けることはできません。

補装具における給付品目一覧

原則、岐阜県身体障害者更生相談所での判定が必要なもの(一部書類判定可能)

種目名称
義肢義手(殻構造・骨格構造/修理含む)、義足(殻構造・骨格構造/修理含む)
装具上肢装具、体幹装具、下肢装具、靴型装具
座位保持装置平面形状型、モールド型、シート張り調節型
補聴器高度難聴用(ポケット型・耳かけ型)、重度難聴用(ポケット型・耳掛け型)、耳あな型(レディメイド・オーダーメイド)、骨導型(ポケット型・眼鏡型)
車椅子普通型(リクライニング式、ティルト式、リクライニング・ティルト式含む)、手動リフト式普通型、前方大車輪型(リクライニング式含む)、片手駆動型(リクライニング式含む)、レバー駆動型、手押し型A、B(オーダーメイド)、手押し型(リクライニング式、ティルト式、リクライニング・ティルト式含む)
電動車椅子普通型(4.5km/h、6.0km/h)、簡易型(A 切替型、B アシスト式)、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型、電動ティルト式普通型、電動リクライニング・ティルト式普通型
重度障害者用意思伝達装置文字等走査入力方式、生体現象方式

岐阜県身体障害者更生相談所による判定が不要なもの

種目名称
視覚障害者安全つえ普通用、携帯用、身体支持併用
義眼レディメイド、オーダーメイド
眼鏡矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡
車椅子(レディメイド)普通型(リクライニング式/ティルト式含む)、手押し型(リクライニング式/ティルト式含む)
歩行器六輪型、四輪型(腰掛つき、腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型
歩行補助つえ松葉づえ、カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、多脚つえ、プラットホームつえ

利用者負担額

原則として購入費用や修理費用の1割を負担していただきます。
ただし、課税状況に応じて1ヶ月あたりの負担上限額を定めているため、利用者負担額が発生しない場合もあります。

所得区分該当する方月額負担上限額(18歳未満)月額負担上限額 (18歳以上)
生活保護世帯生活保護世帯に属する方0円0円
低所得世帯市町村民税非課税世帯0円0円
一般世帯市町村民税課税世帯37,200円37,200円
一定所得以上世帯本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合37,200円支給対象外

所得区分認定における世帯範囲について

障がい児(18歳未満)の場合:障がい児の保護者が属する住民基本台帳上の世帯
障がい者(18歳以上)の場合:障がい者本人及び配偶者

申請手続きの流れ

新規で補装具費助成を受けるまでの流れは以下の通りです。
①指定自立支援医療機関で補装具費支給意見書を記入してもらいます。
②業者へ補装具購入にかかる見積書を依頼してください。
③申請に必要な書類を持って市役所福祉子ども課へ提出してください。
④判定が必要なものの場合は、岐阜県身体障害者更生相談所にて判定を受けます。
 ※来所判定受付時間(判定日が祝日や閉庁日の場合は実施しません。振替実施はありません。)
  肢体不自由(補装具):毎週木曜日13時から14時
  聴覚障害(補聴器)  :第1月曜日13時から14時
⑤市役所にて書類審査及び給付決定処理を行います。
⑥申請者の自宅へ市役所から「給付決定通知書」、「補装具費支給券」、
 「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」が送られます。
⑦「補装具費支給券」、「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」に
 受領者氏名及び請求者兼委任者欄を記入してください。
⑧利用車負担額を業者に支払い、業者から補装具を受け取ることができます。

申請に必要なもの

・補装具費申請書
・補装具費支給意見書(指定自立支援医療機関にて記載されたもの)
・見積書1部
・身体障害者手帳の写し
・印鑑(申請者が代理人の場合)
・所得課税証明書
 (1月1日時点で美濃市に住民票がない方は転入前の市町村にて世帯全員分のものを取得)

申請書類ダウンロード

参考

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