令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法の改正により、令和7年5月26日以降、新たに氏名のフリガナが記載されることになります。
フリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村からフリガナの通知が届きます(美濃市は令和7年8月下旬頃を予定しています)
住民票に便宜上登録されているフリガナの情報等を参考に、戸籍で記載する予定のフリガナを通知します。
通知は原則として戸籍の筆頭者あてに、本籍地から送付されます。
戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
通知が届きましたら、内容(氏名のフリガナ)をご確認ください。
(2)氏名のフリガナの届出(令和8年5月25日まで)
通知に記載された氏名のフリガナが間違っている場合は、氏名のフリガナの届出が必要です。
通知に記載されたフリガナに変更がない場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に通知したフリガナがそのまま記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
届出の期間は令和8年5月25日までです。
(3)市町村による氏名のフリガナの記載(令和8年5月25日以降)
フリガナの届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。
その場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出により変更することが可能です。
なお、既に届出をした氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出の方法について
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
そのほかに、市町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。
届出人について
|
氏 |
| 戸籍の筆頭者 |
| 筆頭者が除籍になっている場合は、その配偶者 |
| その配偶者も除籍になっている場合は、その子 |
| 名 | |
| 15歳未満 | 原則として、法定代理人(親権者等) |
| 15歳以上18歳未満 | 戸籍に記載されている方(本人)又は法定代理人 |
| 18歳以上 | 戸籍に記載されている方(本人) |
届出に必要なもの
一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出る場合は、その「読み方が通用していることを証する書面」として、旅券(パスポート)や預貯金通帳等を併せて提出していただく必要があります。


