令和7年4月診療分から、入院費の助成対象年齢を「高校生」から「大学生年代」まで拡充しました。
改正内容
| 令和7年3月31日診療分まで | 令和7年4月1日診療分から | |
| 入院費の対象者 | 就学している高校生(18歳到達年度末)まで | 保護者に監護または扶養されている、大学生年代(22歳到達年度末)まで※在学要件なし |
対象者
助成内容
医療機関を受診した入院の医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。(保険診療対象外の負担金は助成対象となりません。)
※高校生年代から大学生年代のお子さんは、受給者証はありません。以下の「申請方法」を参考に医療費の申請をしてください。
申請方法
高校生年代から大学生年代のお子さんが入院したとき
医療機関の窓口で保険診療の自己負担額をお支払い後、下記の〈申請に必要なもの〉をお持ちの上、市役所福祉子ども課窓口にて医療費の支給申請をしてください。後日、希望する口座に医療費の自己負担額が振り込まれます。
※医療費控除及び保険対象外の費用は支給対象外です。
※高額療養費に該当する場合、事前に加入されている健康保険の保険者へ高額療養費の申請をしてください。(詳細は、ご加入の健康保険でご確認ください。)
〈申請に必要なもの〉
- 福祉医療費支給申請書※¹
- 医療費の領収書(受診者の氏名・診療月・保険点数の記載があるもの) ※医療費の領収書は原本に限ります。
- お子さんの加入医療保険情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 申請者(対象者を扶養する保護者)名義の通帳などの振込先口座がわかるもの
- 健康保険から発行される支給決定通知書 ※高額療養費に該当した場合のみ
- 学生証 ※令和7年3月31日診療以前の分
※¹下記の「福祉医療費支給申請書」を印刷し、必要事項をご記入ください。
申請の時効について
診療月の翌月1日(ただし、自己負担分を診療月の翌月以降に支払った時は、支払った日の翌日)から5年間です。
お早めの申請をお願いいたします。


