■質問 投票日当日の投票所は、何時から何時まで開いていますか?
(回答)
投票日当日の投票所は、午前7時から午後8時まで開いています。
■質問 期日前投票ができる時間を教えてください。
(回答)
防災・中央コミュニティセンター(市役所となり)に設置する期日前投票所は、午前8時30分から午後8時までです。それ以外に設置する期日前投票所については、時間が異なりますので選挙管理委員会へお問い合わせください。
■質問 市外に転出した場合でも投票することはできますか?(市長選挙、市議会議員選挙の場合)
(回答)
市内に住所を有しない方は、選挙権を有しないため投票することはできません。 日本国民であること、年齢満18歳以上であること、市内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要です(美濃市の選挙人名簿に登録されていることが必要です)。
■質問 投票所入場券がなくても投票できますか?
(回答)
投票所入場券を持参しなくても投票は可能です。
■質問 投票所へ筆記用具の持ち込みはできますか?
(回答)
投票所に備え付けの鉛筆がありますが、ご自身の鉛筆やシャープペンシル等を持ち込むことも可能です。
■質問 投票所に子どもを連れて入場することはできますか?
(回答)
選挙人の同伴する子ども(18未満の者)は、入場可能です。 ただし、子どもが選挙人に代わって投票用紙に候補者氏名等を記載することや、投票用紙を投票箱に投函することはできません。
■質問 入院中の病院や老人ホーム等で投票することはできますか?
(回答)
岐阜県選挙管理委員会が指定する病院等に入院、入所中の方は、当該施設において不在者投票をすることが可能です。市選挙管理委員会又は各病院等にお問い合わせください。
■質問 市の選挙(美濃市長選挙、美濃市議会議員選挙)で選挙公報は発行されますか?
(回答)
令和7年12月1日以降に告示される選挙から発行されます。
■質問 近くのポスター掲示場がなくなったのはなぜですか?
(回答)
『美濃市投票環境整備計画』に基づき、令和7年4月から18投票区から7投票区へ減少しました。公職選挙法の規定に基づき、ポスター掲示場の数も133箇所から51箇所に減少しました。設置場所については、公共施設等を中心に設置しています。
■質問 他人の投票所入場券を使って投票することや氏名を偽って投票すると、どのような罰則に抵触しますか?
(回答)
氏名を詐称したり、他人になりすまして投票した(投票しようとする場合も含む)場合は、詐偽投票として公職選挙法の規定により罰せられます。 (2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)
■質問 葬式で政治家から弔電をもらうことは禁止されていますか?
(回答)
弔電や祝電は、財産上の利益の供与ではないため、選挙区内の者が公職の候補者等(候補者、 候補者になろうとする者、公職にある者)から弔電等をもらうことは禁止されていません。
■質問 電話で投票依頼がありましたが、違反ではないですか?
(回答)
電話を使って投票を依頼することは、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までであれば、誰でも行うことができます。
■質問 たまたま店や道端で会った候補者から投票を依頼されましたが、公職選挙法上問題はないのですか?
(回答) 公職の候補者がたまたま会った選挙人に投票を依頼することは、単なる個々面接になりますので、差支えありません。
■質問 確認団体とは何ですか?
(回答)
選挙の期日の告(公)示の日から選挙の期日の前日までの間において、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会、ポスターの掲示、立て札・看板の類の掲示、ビラの頒布、宣伝告知のための自動車や拡声機を使用することができません。一方、公職選挙法に定められた一定の要件を満たした政党その他の政治団体(確認団体)は、これらの政治活動を行うことができます(市の選挙では、市長選挙のみ認められています)。
■質問 確認団体(市長選挙の場合)になるための要件はなんですか?
(回答)
確認団体になるためには、次の要件を満たしたうえで、市選挙管理委員会に申請し、確認書の交付を受ける必要があります。 (要件)所属候補者又は支援候補者(無所属の候補者で、当該政党その他政治団体が推薦し、又は支持する候補者)を有する政党その他の政治団体であること。
※確認団体になることができる「政党その他の政治団体」は、政治資金規正法第3条に規定される政党、政治団体と同範囲のものです。
■質問 候補者の選挙カーや街頭演説がうるさいのですが、なんとかならないですか?
(回答)選挙運動は、有権者に対し、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであり、候補者が選挙カー上で行う連呼行為等も法で定められた選挙運動です。
※街頭演説等については、病院等においては実施できないこととされ、また、学校や病院等の付近においては、静謐を保持するように努めなければならないこととされています。
■質問 陣中見舞いとして、選挙事務所に持っていってはダメなものはありますか?
(回答)
湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて、飲食物(弁当、酒などの何ら加工を要せず、そのまま飲食に供し得るもの)を、陣中見舞いとして公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に渡すことはできません。
■質問 候補者の当選祝賀会を開催することについて、公職選挙法上問題はないのですか?
(回答)
何人も、選挙期日後に当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって当選祝賀会その他集会を開催することは、罰則をもって禁止されています。
■質問 当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか?
(回答)
「当選祝い」として、個人が当選した候補者にお酒やお花を持っていくことは、個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対してする金銭などによらない政治活動に関する寄附に該当しますので、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては、年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。
なお、企業や労働組合などの団体は、公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して政治活動に関する寄附をすることは一切できないため、「当選祝い」を持っていくことはできません。
■質問 市内の文化団体の賛助会員制度に、候補者等(市議会議員等)が個人会員として会費を納入することは、寄附に当たりますか?
(回答)
一般会員とは別に賛助会員が存在し、会費が一般会員よりも高額に設定されているのにもかかわらず、その会員としての取扱いに差がない場合等、賛助会員制度の実態によっては、寄附に当たる恐れがあります(会費その他債務の履行としてなされるものは、寄附には当たりません)。
また、議員の名字だけでも名称に付いた業者が協賛金を払い、相手から金額に見合った対価が与えられない場合、たとえ差額が少額であっても寄附に当たる恐れがあります。


