候補者等(公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者、現に公職にある者)及び後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者等の氏名やその氏名が類推される事項(写真や似顔絵等)又は後援団体の名称を表示する立札・看板の類を掲示する場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に申請し、交付を受けた「証票」を立札・看板の類に貼付する必要があります。
証票の交付を希望する場合は、美濃市長選挙及び美濃市議会議員選挙に係る候補者等及び後援団体は、美濃市選挙管理委員会に申請してください。
立札・看板の類について
規格
・150cm×40cm以内(脚付きのものは、脚の部分を含む)
・立札・看板は、あんどん形式のもの、電光等を使用したものは認められません。また、広告塔のように立体的に掲示することはできません。
枚数
・候補者等用、後援団体用それぞれ6枚までです。
・1人の候補者等に複数の後援団体がある場合でも、全体を通じて6枚までです。
・1枚の立札・看板の類の両面を使用したものは、2枚として計算します。
掲示場所
・候補者等1人又は後援団体の政治活動用の事務所ごとに、その場において2枚まで掲示できます。
・事務所から離れた場所に掲示することはできません。また、自動車に取り付けることもできません。
掲示内容
・立札・看板の類は、政治活動のためのものでなければなりません(選挙運動を目的とするものは認められません)。
・政治活動用事務所を表示することを目的としているため、ことさら大きく顔写真等を表示することができません。
・候補者等用の立札・看板には、後援会等の表示をしないでください(後援団体との混同を避けるため)。
その他
・選挙期間中に新たに掲示することや、移動をすることは認められません。
・証票の有効期限が終了した時点で直ちに撤去しなければなりません。
証票について
立札・看板への証票貼付箇所
美濃市選挙管理委員会より交付を受けた証票を、立札・看板の表面の見やすい箇所に貼らなければなりません。
申請できる枚数
・候補者等用、後援団体等それぞれ6枚まで申請できます。
・1人の候補者等に複数の後援団体がある場合でも、全体を通じて6枚までです。
・1枚の立札・看板の類の両面を使用したものは2枚として計算されますので、両面に証票を貼る必要があります。
申請書類
証票交付申請書
候補者等や後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類に表示する証票の交付については、次の交付申請書を提出してください。
証票再交付申請書(共通様式)
既に交付を受けた証票を破損等した場合は、次の再交付申請書を提出してください。
証票交付申請書記載事項異動届(共通様式)
証票受領後に事務所に異動が生じた場合は、次の異動届を提出してください。


