都市計画法に基づく開発行為について
これまで開発行為許可申請等(都市計画法第29条第1項等)の書類は、申請する区域の存する市町村を経由して県に提出することとしていましたが、岐阜県証紙条例の廃止(令和7年12月31日に県証紙の販売終了)等に伴い、開発行為許可申請等の市町村経由を廃止しました。
令和8年1月からは、区域を所管する建築事務所へ直接提出してください。
詳しくは、岐阜県建築指導課ホームページをご覧ください。
市条例に基づく開発行為について
開発区域の面積1,000平方メートル以上の土地の造成、区画形質の変更、その他工作物の建築等については、美濃市環境保全に関する条例に基づく開発行為の同意に該当する場合があります。
詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。


