野焼きについて
野焼きは法律で禁止されており、拘禁刑や罰金といった罰が課せられます。野焼きには、畑の草や野菜くずを燃やす、家の雑草を刈って燃やす、その他何かしらのごみを燃やすなどが該当します。昔から行っていたり、他の人も行っていたりしても、野焼きは違法行為です。
野焼きは煙によって健康を害したり、洗濯物等ににおいがついたりするほか、火災や環境汚染の原因にもなります。ごみは決められた方法で適切に処分しましょう。
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却など、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十四条に規定されている例外もあります。
ただし、例外として認められている場合や消防に届け出ている場合でも、苦情が出るような焼却は行政指導の対象となります。どんな場合でも、周辺住民の迷惑にならないよう配慮してください。
また、廃棄物焼却炉の構造基準は法律で細かく決められており、その基準に満たないものを使用した場合も違法行為となります。焼却炉の設置を検討する場合は、中濃県事務所環境課(0575-33-4011)もしくは取扱業者へお問い合わせください。
産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物)の焼却や、常習性があるなどの悪質な場合は、警察署へ通報をお願いします。
野焼きに関する法律
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第五章 罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(中略)
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
(以下略)
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(焼却禁止の例外となるもの)
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの


