令和8年4月1日より、福祉医療費受給者証(重度心身障がい者・母子・父子・子ども)の受給資格者番号が変更となるため、受給者証が新しくなります。
そのため、令和8年4月1日以降、現在お使いの福祉医療費受給者証は、受給者証に記載の有効期間にかかわらず使用できません。
令和8年4月1日以降は、3月中に郵送する新しい受給者証を医療機関の窓口で提示してください。
新しい「福祉医療費受給者証」について
令和8年4月1日以降も引き続き受給要件を満たす対象者には、新しい福祉医療費受給者証を郵送します。(申請不要)
郵送時期は、令和8年3月中を予定しております。
新しい「福祉医療費受給者証」の使用開始日について
新しい受給者証は令和8年4月1日から使用することができます。
お手元に新しい受給者証が届いても、すぐに現在お使いの受給者証を破棄しないでください。
現在お持ちの受給者証は、令和8年3月31日までに医療機関を受診する際に必要になります。
令和8年4月1日から新しい受給者証に切り替えて使用してください。
現在使用している受給者証の使用期限について
現在お使いの受給者証につきましては、受給者証に記載されている有効期間にかかわらず、令和8年3月31日までとなります。
※令和8年4月1日以降の有効期間になっている場合も、有効期間はすべて令和8年3月31日までとなります。
令和8年3月31日までは、現在お使いの受給者証をご使用ください。
令和8年4月1日以降は、現在お使いの受給者証は使用できなくなりますので、ご注意ください。
なお、古い受給者証を返却していただく必要はございませんので、令和8年3月31日が過ぎましたら、個人情報に留意し、ご自身で破棄してください。
使用方法について
受給者証の使用方法に変更はございません。
岐阜県内の医療機関を受診される際は、医療機関等の窓口で受給者証を提示してください。
なお、岐阜県外の医療機関を受診された場合は、引き続き福祉医療費受給者証は使用できません。医療機関の窓口で保険診療の自己負担額をお支払い後、市役所福祉子ども課窓口にて払い戻しを受ける申請をしてください。


