美濃市における再生可能エネルギーの利用促進を図り、温室効果ガスの排出削減を図るため、自家消費用の太陽光設備の設置及びそれに伴う蓄電池の費用を補助します。

補助対象設備

(1) 太陽光発電設備

ア 商用化され、導入実績があるもの
イ 未使用品であるもの
ウ リース設備でないもの
エ 増設、買い替え、追加購入及び設備改修ではないこと。

(2) 蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る。)

ア 商用化され、導入実績があるもの
イ 定置用であるもの
ウ 未使用品であるもの
エ リース設備でないもの
オ 増設、買い替え、追加購入及び設備改修ではないこと。
カ 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
キ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
ク 15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。
コ 蓄電池仕様書の規格に該当する蓄電池であること。(仕様書の添付データあり)

補助対象者

  • 次のいずれかに該当する者
    ア 自ら居住し、かつ、所有する市内の住宅(併用住宅を含む。以下同じ。)に補助対象設備を設置する者
    イ 自ら居住し、かつ、所有するために新築する市内の住宅に補助対象設備を設置する者
    ウ 自ら居住し、かつ、所有するために市内の補助対象設備付き住宅を新規購入する者
  • 補助対象者が、美濃市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していない者。
  • 対象設備について、国や県からの別の補助金・交付金等を受領しないこと及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT、FIP制度や電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を利用しない者。
  • 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める事項を遵守できる者。
  • 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅で自ら消費する者。
  • 設備設定によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者。
  • 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者
  • 「美濃市暴力団排除条例」第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でない者。
  • 補助対象設備を次のいずれかの方法で設置する者。
    ア 太陽光発電設備のみ設置する者。
    イ 太陽光発電設備と蓄電池を設置する者。
  • 年度期間内に補助対象設備を設置する者

補助金の額

太陽光発電設備

最大出力(kW表示の小数点以下切捨)に1kW当たり7万円を乗じて得た額とし、35万円を上限とする。ただし、当該額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

蓄電池

蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1を乗じて得た額から千円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、5kWh相当分(kWh表示の小数点第2位以下切捨)を上限とする。

補助金までの流れ

  1. 美濃市役所 産業課へ申請書を提出
  2. 美濃市から交付決定通知書による通知
  3. 補助対象設備を設置(※必ず美濃市の交付決定通知書が来てから設置を行ってください。場合によっては補助金を交付することができなくなります。)
  4. 美濃市役所 産業課へ実績報告書を提出
  5. 現地調査等審査 美濃市から確定通知書による補助確定通知
  6. 美濃市役所 産業課へ請求書の提出
  7. 補助金額の振込

完了

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