土地区画整理事業施行地区内において、建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、土地区画整理法76条1項の規定による許可申請が必要です。審査に10日程度かかりますので、工事着手日の10日以上前に申請してください。なお、郵送による申請は、受け付けておりませんのでご了承ください。
提出書類(必要部数:3部)
- 許可申請書
- 承諾書 ※土地所有者が申請者と異なるとき
- 仮換地証明願・保留地証明願または、仮換地通知書の写し一式
- 付近見取り図
- 配置図 ※縮尺200分の1以上
- 建築物の各階平面図 ※縮尺200分の1以上
- 2面以上の建築物の断面図及び立面図 ※縮尺200分の1以上
- 工作物(桝、CB等)施工の場合は、その断面詳細図 ※縮尺30分の1以上
※様式はページ下部からダウンロードできます。
また、提出される場合は、事前に都市整備課までご連絡ください。
※工事完了後は、速やかに完了届を提出してください。