選挙運動費用の公費負担制度は、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の範囲で国や地方公共団体が、立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
美濃市では、市議会議員選挙および市長選挙における選挙運動の公費負担については、条例で対象費用の負担額に関する規定を定めており、「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ビラの作成」「選挙運動用ポスターの作成」の有償契約については、定められた限度額の範囲内で公費負担となります。(ただし、公費負担は、候補者に支払われるのではなく、候補者が契約した業者等に支払いをすることとなるので、候補者はあらかじめ契約した業者等を市選挙管理委員会に届け出る必要があります。)
供託物没収点
選挙費用の公費負担(選挙公営)制度は、供託物没収点以上の得票が得られた時に受けることができます。
供託物没収点以上の得票を得られなかった場合は、選挙運動費用の全額が候補者の負担となります。なお、供託物没収点の基準は次のとおりです。
市議会議員選挙の場合
有効投票総数÷議員定数(13人)×1/10
市長選挙の場合
有効投票総数×1/10
公費負担の対象とその限度額
選挙運動用自動車
1 一般運送契約(ハイヤー等)
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 |
---|---|
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) | 各日について 23,900円 |
2 上記1(一般運送契約)以外の契約
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 |
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(1) 自動車借入契約(レンタル) 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る) |
各日について9,980円 |
(2) 燃料供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(代替車を含む) |
選挙運動の日数について3,920円 |
(3) 運転手雇用契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額 (同一の日について1人に限る) |
各日について 10,000円 |
- 1の契約と2の契約は、どちらかの選択となります。
- 1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの7日間分が公費負担の対象となります。
- 選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
選挙運動用ポスター
公費負担の対象 | 作成限度枚数 | 公費負担の限度額 |
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ポスター作成経費 | 掲示場の設置数 | 美濃市のポスター掲示場の設置数とポスター1枚あたりの単価限度額により算出される額の範囲内で公費負担をします。 公営限度額×掲示場数 |
【参考】 掲示場数が133カ所の場合
単価限度額 1,959円
(基準額×掲示場数+加算額)÷掲示場数で算出
基準額541.31円、加算額188,420円
公費負担額 260,547円
公営限度額×掲示場数で算出
- ポスターの掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度、決定します
選挙用ビラ
公費負担の対象 | 作成限度枚数 | 作成単価 | 公費負担の限度額 |
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ビラ作成経費 | 市議会議員選挙 4,000枚 市長選挙 16,000枚 |
7.73円 | 市議会議員選挙 7.73円× 4,000枚=30,920円 市長選挙 7.73円×16,000枚=123,680円 |
- 公費負担は、選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内のビラ作成費用のうち、1枚あたりの単価限度額と配布できる枚数により算出される限度額の範囲内となります。
その他(選挙運動用通常ハガキ)
「選挙運動用通常ハガキ」についても公職選挙法の規定により、公費負担の対象となっています。
対象となる枚数(候補者1人あたりの上限)
市議会議員選挙 2,000枚まで、市長選挙 8,000枚まで