各種特別給付金及び特別弔慰金として交付を受けた記名国債は、これを売ったり、質入れしたり、担保にしてお金を借りたりすることは法律で禁止されています。ただし、経済的に困窮しているなどの理由のために国債を国へ譲渡(特別買上償還)したり、事業資金にするために国債を担保にして、特定の金融公庫から貸付を受けることができます。

特別買上償還について

対象者

国債の記名者が以下の(1)~(3)のいずれかに該当する者で、かつ、国債の記名者の居住地の都道府県知事により、当該国債の買上げを必要とする旨の証明を受けた者。
(1)生活保護法第6条第1項に規定する被保険者
(2)現に生活保護は受けていないが、経時的に困窮している者であることを市福祉事務所長が認めた者
(3)国債の記名者の破産相続人または国債の記名者が死亡した場合における相続人、相続財産の管理人もしくは相続財産の清算人(以下、「相続財産を管理する者等」という。)で、当該国債の記名者の債務を弁済するために、当該国債の記名者の財産または相続財産の処分を必要と認められる者

買上償還の対象となる国債及び買上償還の実施期間

特別弔慰金国庫債券

対象国債:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」券
実施期間:令和8年4月15日~令和9年4月14日

特別給付金国庫債券

対象国債①:第二十七回特別給付金国庫債券「に号」券~「ち号」券
実施期間①:令和8年4月30日~令和9年4月28日
対象国債②:第三十回特別給付金国庫債券「い号」券~「は号」券
実施期間②:令和8年4月30日~令和9年4月28日
(上記期間内に買上償還請求書を買上げの取扱機関窓口で受理されたものに限る。)

手続先

申込手続先は、記名者が居住している都道府県です。

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