給付金の趣旨
昭和41年に制度が創設されて以来、先の大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のために長年に渡り大きな負担に耐えてこられた戦傷病者等の妻の御苦労に対して、国として特別の慰藉を行うために支給するものです。
制度内容や請求手続きなどについて詳しくは厚生労働省社会・援護局 援護・業務課給付係 03-5253-1111(内線3426、4521)までお問い合わせください。
支給対象者
◆令和8年4月1日において「戦傷病者の妻」である方
・令和8年4月1日時点で、夫が戦傷病者等として増加恩給等(※)を受給している方(事実上の婚姻関係にある方も含む)で、これまでに戦傷病者等の妻に対する特別給付金を受給したことがある方。
・令和8年4月1日時点で、夫が戦傷病者等として増加恩給等(※)を受給している方(事実上の婚姻関係にある方も含む)で、これまでに戦傷病者等の妻に対する特別給付金を受給したことがない方。
(※「増加恩給等」とは、恩給法による増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、傷病賜金、戦傷病者戦没者遺族援護法による障害年金、障害一時金、旧令共済組合特別措置法による公務傷病年金などのことを指す。)
支給内容
27.5万円または55万円
(金額は、戦傷病者等の障害の程度によって異なります。)
請求期間
令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
(請求期間を過ぎると本給付金を受け取ることが出来なくなります。)
◆支給対象者には、厚生労働省から直接案内が発送されます。
請求時に提出いただくもの
①戦傷病者等妻給付金請求書
②慰藉状の贈呈について
③請求者の令和8年4月1日現在の戸籍謄(抄)本
④銀行等口座通帳の写し
上記の他に、請求者の状況に応じて提出が必要な書類があります。
請求書類郵送先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局 援護・業務課給付係
(※請求書類の郵送先が市役所ではないためご注意ください。)


