病気やケガをしたときのための国民健康保険制度です

国保のしくみ

国保は加入者の皆さんが、病気やケガをしたとき安心してお医者さんにかかれるよう、収入等に応じて保険税を出し合い、これに国や県、市などの補助金を合わせて、医療費を負担しあうことを目的とした制度が国民健康保険制度です。

国保に加入する人

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が加入することになります。

資格情報のお知らせ又は資格確認書の交付

国民健康保険の加入者のうち、マイナ保険証の登録のある人には資格情報のお知らせが、マイナ保険証の登録のない人には資格確認書が交付されます。
※従来の健康保険証の新規発行は令和6年12月2日で終了しました。

70歳になると

70歳になると、マイナ保険証の登録のある人には自己負担割合が示された資格情報のお知らせが、マイナ保険証の登録のない人には資格確認書兼高齢受給者証が交付されます。
※70歳以上75歳未満の方が高齢受給者制度の対象者になります。

外国人の方も加入します

決定された在留期間が3ヶ月を超える方は国保に加入します。
ただし、被保険者の除外要件にあてはまる方、在留資格が「外交」の方、在留資格がない方は国保に加入できません。

国民健康保険の給付を受けられない場合

  • 病気やけがと認められないものは、国民健康保険の給付の対象となりません。
    正常な妊娠・出産
    経済上の理由による妊娠中絶
    歯列矯正
    美容整形
    健康診断・集団検診・予防接種
    日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療

 

  • 保険診療の対象にならないもの
    患者の希望により受けた保険外診療
    入院時の差額ベッド代
    歯科診療で、特殊材料等を使用したときの差額診療や自由診療

 

  • ほかの医療保険や法律による給付が受けられるときは、国民健康保険の給付を受けられません。
    仕事上のけが(労災保険による給付)
    以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき

 

  • その他、次のようなときも国民健康保険の給付を受けられません。
    けんかや泥酔などによる病気やけが
    犯罪を犯したときや故意による病気やけが
    医師や保険者の指示に従わなかったとき

 

 

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お問い合わせ

高齢福祉保険課

電話:
0575-33-1122
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