差別を解消するために制定された3つの法律をご存じですか

2016年(平成28年)、いわゆる「人権三法」とよばれる差別を解消するための3つの法律が相次いで施行されました。

 差別は人の心を傷つけるだけでなく、差別行為を見た人に新たな差別意識を植え付けるなど差別の助長につながる恐れもあり、決して許されるものではありません。それぞれの法律の趣旨を正しく理解し、差別をなくしていきましょう。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

2016年(平成28年)4月1日施行

 すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざす法律です。
 この法律では、障がいがあることを理由に差別することを禁止しています。また、障がいのある人から「こんなことをしてほしい」と希望があったときには、状況に応じて配慮することが必要です。

 障がいのある人もない人も、一緒に安心して暮らせる社会をつくりましょう。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

2016年(平成28年)6月3日施行

 特定の民族や国籍の人々に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排除することをあおるような不当な差別的言動の解消をめざす法律です。

 民族や国籍等の違いを超え、お互いの人権を尊重し合う社会を築きましょう。

部落差別の解消推進に関する法律(部落差別解消推進法)

2016年(平成28年)12月16日施行

 現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴ってその状況に変化が生じてきていることを踏まえたうえで「部落差別は許されないもの」という認識のもと、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。

 すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、私たち一人ひとりが部落差別は許されないことを理解し、部落差別を解消することが必要です。

カテゴリー

閲覧履歴