官民境界確認についての概要説明です。
土地の売買・分筆・開発申請などや建築を行うときに、対象地が道路・水路と隣り合っている場合は、市の土地と民地の境(官民境界)を確認する必要があります。

なお、民地と民地の境界については、市が立ち会うことができません。

官民境界を確認するには

「官民境界確認願」を提出していただき、後日関係者立会いのもとで境界を確認します。対象地が県道・一級河川・砂防河川と接している場合は県への申請、国道と接している場合は国道事務所への申請も必要となります。

手続きの流れ

1 「官民境界確認願」の提出(1部提出してください)

必要書類

  • 申請書(下記添付ファイルからダウンロードできます)
  • 位置図(案内図) 1,500分の1から3,000分の1程度の縮尺のもの
  • 公図(字絵図)の写 法務局で謄写したもの
  • 要約書(各筆調書) 申請場所、隣接地のもの
  • 地積測量図(法務局にある地番のみ) 申請場所、隣接地のもの
  • 委任状 申請が代理人による場合

2 現地での立会い土地所有者のほか、両隣の土地所有者の立会いが必要です。

  • 美濃市では申請者に日程等の調整をお願いしています。
  • 確認場所によっては対象地の対面の土地所有者の立会いも必要となる場合があります。

3 境界確定図の提出現地立会いにおいて、立会い者全員の承諾が得られ、境界が確定した場合は、境界確定図および立会い者の同意書を提出してください。

4 市が必要と判断した場合は、自治会長への立ち合いを依頼してください。

境界確定図・同意書の提出がされるまで境界は確定しません。

添付ファイル

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