こんなときには届出が必要です。
次のようなときは、必ず14日以内に担当窓口に届出をしてください。
届出の際にはマイナンバーのわかる書類、身分証明書の他、手続きに合わせて下記の表に記載された書類等が必要になります。
国民健康保険への加入の手続きが遅れるとどうなるのでしょうか?
国民健康保険の資格がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。
また、国民健康保険税は、加入の届出をした月からではなく、加入の資格を得た月(他の健康保険をやめた月)から納めるので、加入資格を得た時点までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。
国民健康保険をやめる手続きが遅れるとどうなるのでしょうか?
他の健康保険に加入した後、うっかり国民健康保険の資格で医療を受けてしまった場合は国民健康保険が負担した医療費をあとで返していただきます。
また、他の健康保険に入った後、国民健康保険税と他の健康保険の保険料を両方支払ってしまうことがあります(届出をすれば払いすぎた保険税は還付されます)。
国保に加入するとき
| こんなときに | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村から転入してきたとき(職場の健康保険に加入していない場合) | 他の市区町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた日のわかる証明書(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書等) |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でなくなった日のわかる証明書(健康保険・厚生年金資格喪失証明書等) |
| 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、通帳等振り込み先のわかるもの |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
| 外国籍の人が加入するとき | 在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート |
国保をやめるとき
| こんなときに | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 他の市町村に転出するとき | 国保の資格確認書(お持ちの方のみ) |
| 職場の健康保険に加入したとき | 国保の資格確認書(お持ちの方のみ)、職場の健康保険の加入日がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、または加入日がわかる証明書等) |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保の資格確認書(お持ちの方のみ)、職場の健康保険の加入日がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、または扶養認定日がわかる証明書等) |
| 国保被保険者が死亡した時 | 国保の資格確認書(お持ちの方のみ)、通帳等振り込み先のわかるもの |
| 生活保護を受け始めたとき | 国保の資格確認書(お持ちの方のみ)、生活保護開始決定通知書 |
| 外国籍の人がやめるとき | 国保の資格確認書(お持ちの方のみ)、在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート |
オンライン届出
職場の健康保険に加入したとき、または職場の健康保険の被扶養者になったときに限り、オンラインでの届出ができます。
国民健康保険資格喪失のオンライン届出フォームの二次元コードです。
その他
| こんなときに | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 交通事故にあったとき |
国保の資格確認書(お持ちの方のみ)、各種申請書(こちら(岐阜県国民健康保険団体連合会)のサイト(外部リンク)からダウンロードしてください) 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも国民健康保険・後期高齢者医療制度を使用して治療を受けることができます。加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ず届出をしてください。 |
| 市内で住所が変わったとき | 国保の資格確認書(お持ちの方のみ) |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 国保の資格確認書(お持ちの方のみ) |
| 世帯を分けたり一緒にしたりしたとき | 国保の資格確認書(お持ちの方のみ) |
| 修学のために市外へ転出するとき | 国保の資格確認書(お持ちの方のみ)、在学証明書または学生証 |
| 資格確認書または資格情報のお知らせをなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 使えなくなった資格確認書または資格情報のお知らせ等 |


