生活保護制度とは、生活に困窮するすべての国民に対して、最低限度の生活を保障しながら、将来自立できるように支援する制度です。
基本原理
無差別平等の原理
すべての国民は、生活保護法に定める要件を満たす限り、無差別平等に保護を受けることができます。
最低生活保障の原理
保障される最低限度の生活とは、健康で文化的な生活水準を維持するものです。
補足性の原理
生活に困窮する者が、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活維持のために活用することを要件とし、また、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める援助は、すべてこの法律による保護に優先して行わなければなりません。
扶助の種類
生活保護には次の8種類の扶助があり、国の定める基準によって支給されます。
生活扶助 | 日常の暮らしのための費用 |
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教育扶助 | 義務教育を受けるための費用 |
住宅扶助 | 家賃、地代、補修のための費用 |
医療扶助 | 病気、けがの治療のための費用 |
介護扶助 | 居宅、施設、介護を受けるための費用 |
出産扶助 | 出産をするための費用 |
生業扶助 | 仕事に就くための費用 |
葬祭扶助 | 葬儀のための費用 |
最低生活費
国の定める最低生活費を算出し、世帯の収入が最低生活費より少ない場合、その不足分について保護を受けることができます。
世帯の収入が最低生活費より多い場合は、保護を受けることはできません。