在留期間のある外国人住民の方のマイナンバーカードの有効期限は、在留期間の満了日までとなっています。
在留期間の更新手続きをした方は、マイナンバーカードの有効期限までに有効期限の延長手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限前に在留期間の更新が完了し、新しい在留カードを持っている場合
新たな在留期間の満了日までマイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
次の持ち物を本人が持参して延長手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
マイナンバーカード(数字4桁の暗証番号が必要です)
在留カード(在留期間更新後のもの)
マイナンバーカードの有効期限前に在留期間の更新中であるが、まだ新しい在留カードを持っていない場合
在留期間の満了日までに在留期間の更新許可申請をして、マイナンバーカードの有効期限までにその許可が下りない場合、許可が下りるまでの特例として2ヶ月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。(特例期間延長)
【手続きに必要なもの】
マイナンバーカード(数字4桁の暗証番号が必要です)
在留カード(在留期間申請中のスタンプが押してあるもの)
【注意点】
あくまでも2ヶ月間の特例延長ですので、在留期間の更新許可が下りましたら改めてマイナンバーカードの有効期限の延長手続きが必要です。
特例期間延長の再延長はできません。
持っているマイナンバーカードの有効期限が切れている場合
有効期限が切れた時をもってマイナンバーカードは失効します。
マイナンバーカードが必要な方は再交付の手続きを行ってください。
なお、その際は再交付手数料1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)が必要です。
受付窓口
市役所1階 市民生活課 1番窓口
受付時間
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)