身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険証をお持ちで次に該当する人は、自宅などで郵便等による不在者投票(必ず自書すること)ができます。投票するには、郵便等投票証明書を所有し、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。
障がいの種類 | 程度 |
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両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級 もしくは 2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい | 1級 もしくは 3級 |
免疫・肝臓の障がい | 1級 から 3級 |
障がいの種類 | 程度 |
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両下肢・体幹の障がい | 特別項症から 第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症から 第3項症 |
※肝臓の障がいに該当する方は、平成22年4月1日から対象となりました。
障がいの種類 | 程度 |
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要介護状態区分等 | 要介護5 |
代理記載制度が利用できる人(自書できない人)
上記の郵便による不在者投票ができる人の内、自ら投票の記載をすることのできない人で次に該当する人は、あらかじめ届け出た人(代理記載人)により、その人に投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 | 障がいの種類 | 程度 |
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身体障害者手帳 | 上肢もしくは視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢もしくは視覚の障がい | 特別項症から 第2項症 |
郵便等投票証明書の申請
郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険証の写しを添付して美濃市選挙管理委員会に申請してください。申請には本人の署名(代理記載人を定める場合を除く)が必要です。
代理記載をさせることができる人は、代理記載人(※必ず選挙権を有すること)を定めその者の氏名、住所、生年月日を届け出なければなりません。なお、代理記載人は、代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書を添えなければなりません。この場合は申請人の署名の必要はありません。
郵便等投票証明書の期限
交付の日から7年ですが、要介護者に係る証明書は要介護状態区分等の有効期間の末日までです。
投票用紙の請求
各選挙ごとに、投票用紙の請求書に必要事項を記載し、必ず郵便等投票証明書を添付して選挙期日(投票日)前4日までに選挙管理委員会へ届けてください(郵送又は代理の人の持参)。
投票方法
選挙管理委員会から投票用紙、内封筒、外封筒を郵送します。投票用紙に記載し、内封筒に入れ外封筒に投票用紙に記載した場所、氏名を自書し、同封の返信用封筒により選挙管理委員会へ簡易書留(必ず郵便局へ提出)で郵送してください。なお、代理記載人の申請をされた方は、代理記載人が、投票記載場所、投票者氏名、代理記載人の署名をしてください。