岐阜県では、毎年、5月5日の「こどもの日」に合わせて、次のとおり交通遺児の方に激励金を支給しています。
対象者(全てに当てはまる方)
- 交通事故により、生計をともにしていた親(父または母)等を亡くされた方
- 5月5日現在、岐阜県内に居住されている方
- 義務教育終了までの方及び高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方を含む)で満20歳未満の方
※交通遺児となった後、養子縁組した方、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることとなった方は除きます。
支給額(1人当たり)
乳幼児および小学生 15,000円
中学生 20,000円
高校生等 25,000円
※申請時から高等学校等就学中(20歳未満)まで支給されます。
申込み・問い合わせ
市民生活課 電話:0575-33-1122 内線176 177