国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑えるとともに、適正で合理的な土地利用を図るため、次のような条件の大規模な土地取引をしたときは、知事に届けなければならないことになっています。

国土利用計画法とは

国土利用計画法は、土地取引の規制及び土地利用を調整するための措置により、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とした法律です。

事後届出制度の概要

国土利用計画法では、区域に応じた一定面積以上の土地売買契約等により土地の権利を取得された場合の届出制度を設けています。

届出の必要な土地取引

区域によって届出が必要な面積が定められています。

届出が必要な面積

注)美濃市は市域全体が都市計画区域に指定されています。
都市計画区域5,000平方メートル以上

届出が必要な要件

売買、譲渡担保、交換、代物弁済、地上権・賃借権の移転又は設定、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等

届出者

土地の権利取得者(売買であれば買主)

※「一団の土地」の届出について

個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

届出期限

契約(予約)の締結日から2週間以内(締結日を含む)

提出書類

届出に必要な書類(各4部必要です。)

提出書類備考
1.土地売買等届出書
2.位置図縮尺5万分の1以上の地形図等
3.周辺状況図縮尺5千分の1以上の住宅地図等
4.土地形状図土地の形状を明らかにした図面(公図等)
5.土地売買契約書等土地売買契約書等の写し又はこれに代わるその他の書類
6.その他必要に応じて委任状等

書類提出先

美濃市役所 総務部 総合政策課(本庁舎3階)
注)美濃市が受付をし、その後岐阜県へ提出します。

添付ファイル

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