この法律は、都市計画区域内等の土地について先買い制度を活用することにより、公有地の計画的な拡大の推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉を増進しようとするものです。

この法律による先買い制度は、都市計画区域内等において一定の土地の売買が行われる場合に、土地所有者に届出義務と一定期間の譲渡制限期間を課して、地方公共団体等にその情報を提供させ、民間取引に優先して公共用途のため土地の取得機会を確保することを意図したものです。

土地の有償譲渡の届出(公拡法第4条)

次に掲げる土地の所有者が当該土地を有償で譲り渡そうとする場合、契約を締結する前に届出が必要となります。

  1. 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域内に所在する次に掲げる200平方メートル以上の土地
    (1)道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
    (2)都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
    (3)河川法により河川予定地として指定された土地
    (4)上記に掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
  3. 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地
  4. 都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地

届出には次の書類が必要になります

  • 土地有償譲渡届出書
  • 位置がわかる図面(概ね縮尺2,500分の1程度の図面で方位、縮尺が入っているもの)
  • 周辺の状況がわかる図面(概ね縮尺500分の1程度の図面で、土地の形状がわかるもの(住宅地図等))
  • 実測で譲渡を行う場合は実測図
  • 字絵図(公図)
  • 土地登記簿謄本または土地登記事項証明書
  • 届出者が法人の場合は商業登記簿謄本または商業登記事項証明書

提出先

総合政策課に1部提出してください。

その他

  • 届出をしてから通知があるまでは土地の譲渡を行うことはできません。
  • 届出のあった日から3週間以内に買取希望の有無について通知します。
  • 地方公共団体等が買取りを行う場合は協議を行います。

土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)

100平方メートル以上の美濃市内に所在する土地について、所有者が地方公共団体による買取りを希望する場合は申出をすることができます。

届出には次の書類が必要になります

  • 土地買取希望申出書
  • 位置がわかる図面(概ね縮尺2,500分の1程度の図面で方位、縮尺が入っているもの)
  • 周辺の状況がわかる図面(概ね縮尺500分の1程度の図面で、土地の形状がわかるもの(住宅地図等))
  • 実測で買取りを希望する場合は実測図
  • 字絵図(公図)
  • 土地登記簿謄本または土地登記事項証明書
  • 届出者が法人の場合は商業登記簿謄本または商業登記事項証明書

提出先

総合政策課に1部提出してください。

その他

  • 申出があった日から3週間以内に買取希望の有無について通知します。
  • 地方公共団体等が買取りを行う場合は協議を行います。
  • 協議が成立し土地を売却した場合、租税特別措置法によりその譲渡所得金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。

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