美濃市では、働きながら子育てをする保護者の経済的負担を軽減するため、3歳未満児に係る保育料の全部又は一部の補助を実施します。

概要

 市内に住所を有し、かつ居住実態のある、保育所又は認定こども園に入所している対象児童※1の保育料に係る納付義務者※2を対象に、対象児童が属する世帯の階層区分に応じて、毎年度4月から3月までに支払った保育料の全額又は一部を補助します。

 

※1 満3歳未満保育認定こども(未満児クラスに在籍するこども)

※2 対象児童に係る保育料の階層区分の決定に用いる市民税所得割額の算定対象者

 

補助額

 

補助額表

階 層 区 分

保育標準時間

保育短時間

保育料

補助額

保育料

補助額

第1階層

生活保護世帯

0

0

0

0

第2階層

市民税非課税世帯

0

0

0

0

第3階層

市民税所得割額が     右に該当する世帯

48,600円未満

13,600

13,600

13,500

13,500

第4階層

48,600円以上 97,000円未満

21,000

21,000

20,700

20,700

第5階層

97,000円以上 169,000円未満

31,100

31,100

30,700

30,700

第6階層

169,000円以上 301,000円未満

42,700

32,700

42,000

32,000

第7階層

301,000円以上 397,000円未満

56,000

31,000

55,100

30,100

第8階層

397,000円以上

72,800

27,800

71,600

26,600

※上記の表は、対象児童が一般世帯の第1子の場合です。第2子は半額、第3子は0円となります。
※保育料減免等により、補助額が変更になることがあります。

補助金交付の流れ

  1. 子ども・子育て3歳未満児保育支援事業補助対象者資格認定申請書をご提出ください。※申請者は、対象児童1人につき納付義務者1人となります。
  2. 申請内容の審査後、資格認定を受けた方には通知文書を送付します。
  3. 資格認定後、原則として9月(4月~8月分補助金)、1月(9月~12月分補助金)、翌4月(1月~3月分補助金)に、負担した保育料に係る補助金を交付します。※支払通知はございませんので、記帳等によりご確認ください。

注意事項

  • 納付義務者の方に保育料及び市税等の滞納がある場合は、補助金を交付することができません。該当の方には文書等にて通知し、その後納付が確認でき次第、補助金を交付します。
  • 認定の内容(補助対象者や振込口座等)に変更があった場合は変更申請が必要ですので、担当までお申し付けください。
  • 虚偽、その他不正な手段によって認定を受けたことが明らかになった等の場合は、認定取り消しの上、交付した補助金を返還していただきます。
  • その他、ご不明な点がございましたら、福祉子ども課子育て支援係までご連絡ください。

申請フォーム

※対象児童一人つき1回、ご申請ください。
※申請には、申請番号の入力が必要です。申請番号が分からない場合は、福祉子ども課子育て支援係までご連絡ください。

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