道路や歩道への木の枝の張り出しや倒木などがあると、歩行者や自動車等にとって、通行の支障となります。
私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、これらが原因で事故やケガ等が発生した場合、法律により樹木の所有者が責任を問われることがあります。

安全かつ安心して道路を利用するため、また、強風や大雨による倒木等の被害を未然に防ぐため、ご理解と適切な管理へのご協力をお願いいたします。

管理をしていただく範囲

道路や歩道への木の枝の張り出しや倒木などは、交通事故を引き起こす原因にもなるため、民法や道路法では次のとおり解釈されています。
●私有地から張り出している樹木は、その土地の所有者の方で剪定や伐採をお願いします。(民法233条)
●樹木等が原因で事故等が発生した時は、占有者、所有者の方の責任として、損害賠償を求められます。(民法717条、道路法43条)
※災害時やその他緊急時など道路通行に支障があると判断した場合、やむを得ず、市が伐採撤去することがあります。

倒木や危険場箇所を見つけた場合

道路沿線からの倒木等、危険な箇所を見つけた場合は、下記のURLから「美濃市損傷報告(道路)」を起動し、スマートフォンによる通報を活用いただくか、下記問い合わせへご連絡ください。

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