食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※本給付金は、全国一律の制度として実施されます。
ひとり親世帯の方へ
ひとり親世帯の方は下記のリンク先をご覧ください。
給付金対象者
以下のいずれかに該当する方
(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
1.令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を美濃市から受給した方(申請不要)
2.上記1以外の方で、対象児童(※)を養育している父母等であって、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に収入が減少し、住民税均等割が非課税相当の収入となった方(要申請)
(※)平成17年4月2日(障害の状態にあり、特別児童扶養手当の支給対象となっている場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童。
※本給付金は住民税均等割が非課税の方が主な対象となりますので、税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は税の申告をしていただきますようお願いいたします。
支給額
児童一人につき、5万円
支給の手続き
給付金対象者1に該当する方
[申請方法]
申請不要です。
対象の方には、事前のお知らせを送付いたします。
[支給日]
令和5年6月中旬に支給いたします。
令和4年度給付金を支給した口座に振り込みます。
※令和4年度給付金の支給にあたって指定していた口座を解約するなど、 給付金の支給に支障が出るおそれがある場合には、6月8日(木)までに振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
※給付を希望しない場合には、6月8日(木)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
※ 税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は、税の申告をしてください。
給付金対象者2に該当する方
[申請方法]
申請が必要です。
申請期間:令和6年2月29日(木曜日)まで
ページ下部の添付ファイルのリンク先から以下の書類をダウンロードし、必要書類を添えて福祉子ども課へご提出ください。
※ 申請書は福祉子ども課窓口でも配布しています。
(2)-1 [その他世帯分] 申請書
(2)-2 [その他世帯分・家計急変者] 収入額の申立書
(2)-3 [その他世帯分・家計急変者] 所得額の申立書
【添付書類】
- 申請者の本人確認書類の写し
(例)運転免許証、マイナンバーカード(写真付きのもの)、年金手帳、健康保険証、介護保険証、パスポート等 - 通帳またはキャッシュカードの写し
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票の写し(児童と別居している場合等)
- 令和5年1月以降の任意の1か月分の収入(所得)額が分かる書類
(例) 給与明細書、源泉徴収票、売上台帳等
※ 所得額の申立書は、控除額が多いなどの理由により、収入額ではなく所得額での審査を希望する場合のみご提出ください。
注意事項
- 給付金の給付後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。
- 給付金の支給後、修正申告等により住民税(均等割)が課税されるようになった場合には、福祉子ども課までご連絡ください。
コールセンターのご案内
- 厚生労働省「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
コールセンター
電話:0120-400-903 (受付時間 平日午前9時から午後6時まで)
※電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。 - 制度の詳細については下記をご覧ください
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部サイト)
給付金を装った詐欺にご注意ください
- 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の ”振り込め詐欺” や、”個人情報の詐欺” にご注意ください。
- ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。