登録できる方
美濃市に住民登録をしている方が1人1個に限り登録できます。
但し、15歳未満の方や意思能力を有しない方は登録できません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏または名で彫られていないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートル正方形に収まらないもの
- フチが欠けた印鑑
- すでに同一世帯の方が登録している印鑑
登録の方法
本人が窓口に来て登録するとき
もちもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身分証明書など官公署が発行したもので、顔写真つきのもの)
※成年被後見人の方が印鑑登録を希望される場合は他にも必要書類がありますので、事前にお問い合わせください。
本人が免許証等の顔写真つきの身分証明書を持っていない場合
顔写真つきの身分証明書のない方は、その日に登録することはできませんのでご注意ください。
窓口にて登録申請をしていただいた後、
ご本人の住所宛てに照会書を郵送します。(親展、転送不要)
照会書が届きましたら、回答書に必要事項を記入し、登録する印を押印の上、
照会書に記載の持ち物と回答書を申請した窓口へお持ちください。
本人が窓口に来られないとき
代理人が申請をすることはできますが、その日に登録することはできませんのでご注意ください。
代理人による印鑑登録の流れ
1回目の来庁
代理人が市から「代理人選任届」を受領します(下記よりダウンロードできます)
代理人は登録する人へ書類を届けてください。
登録する人は「代理人選任届」を記入して代理人に渡してください。
2回目の来庁
代理人が「印鑑登録申請」を行います。
もちもの
- 登録する人が記入した代理人選任届
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認の書類(運転免許証等)
- 代理人の認印
市から登録する人の住所宛てに「照会書」を郵送します。(親展、転送不要)
登録する人が「回答書・代理権授与通知書」を記入し、登録する印を押印したものを
代理人に渡してください。
3回目の来庁
代理人に対して、印鑑登録証・印鑑証明書を交付します。
もちもの
- 登録する人が記入した回答書・代理権授与通知書
- 登録する印鑑
- 登録する人の本人確認の書類(健康保険証等)
- 代理人の認印(申請時と同じもの)
- 代理人の本人確認の書類(運転免許証等)
印鑑登録証明書交付の際に必要なもの
- 印鑑登録証(本人の印鑑登録証明書のみ、マイナンバーカードを提示すれば省略可。)
- 窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、身分証明書など官公署が発行したもので、顔写真つきのもの)
- 上記の本人確認書類がない方は、各種健康保険証、各種年金手帳・証書等2点で代用できます。
手数料
- 印鑑登録手数料 1件につき 300円
- 印鑑登録証明書交付手数料 1通につき 300円
リンク
代理人選任届、諸証明等交付請求書は下記リンクよりダウンロードできます。