保険料の決め方納め方について
介護保険の経費負担は、1年間に支払われる介護給付費総額の50%を国・県・市が公費で、残りの50%の内、40歳から64歳までの被保険者が27%、65歳以上の被保険者が23%を負担するしくみとなっています。

65歳以上の人(第1号被保険者)の場合

介護保険法の賦課方法は、基準となる保険料を対象となる65歳以上の人の収入状況、世帯の課税状況などにより定められた段階区分ごとに賦課されます。(第1段階の方は公費負担により保険料額が軽減されいます。)

介護保険(令和3年から5年度まで)
所得段階 対象者 介護保険料(基準額に対する割合) 介護保険(料年額)
第1段階 生活保護または老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の人
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
0.3 19,440円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人 0.5 32,400円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人 0.7 45,360円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 0.9 58,320円
第5段階
(基準)
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 1.0
(基準額)
64,800円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 1.2 77,760円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.3 84,240円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.5 97,200円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の人 1.7 110,160円

収め方

1.年金が年額18万円以上の人(特別徴収)

  • 年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料が差し引かれます。
  • 老齢基礎年金、厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
  • 特別徴収に該当する人でも、一時的に納付書で納めていただく場合があります。
  • 年度途中で65歳になった場合(特別徴収の開始は、該当の翌々年度となる場合もあります)
  • 他の市町村から転入した場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料が変更となった場合

2.年金が年額18万円未満の人(普通徴収)

  • 市から送付される納付書に基づき、介護保険料を納めます。
  • 普通徴収の人は 口座振替が便利です。手続きは、市指定の金融機関へ(保険料の納付書・預金通帳・通帳届け出印が必要)

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の場合

  1. 国民健康保険に加入している人は、
    決め方 市の国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
    介護保険料=(1)所得割+(2)均等割+(3)平等割+(4)資産割
    (1)第2号被保険者の所得に応じて計算
    (2)世帯の第2号被保険者の数に応じて計算
    (3)第2号被保険者所属する世帯で1世帯につきいくらと計算
    (4)第2号被保険者の資産に応じて計算
    納め方 医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。
  2. 職場の医療保険に加入している人は、
    決め方 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。原則として事業主が半分を負担します。
    介護保険料=給与及び賞与×介護保険料率
    納め方 医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
    (40歳から64歳の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません)
  3. 保険料を納めないでいると
    「1年以上」「1年6ヵ月以上」「2年以上」などの滞納期間に応じて、措置がとられ、保険給付が差し止めになったり、利用者負担が引き上げられたりすることがあります。

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