法務局と市の戸籍担当窓口では、日本国民であるにもかかわらず戸籍に記載されていない人について、戸籍に記載されるための手続を案内しています。
事情があってお子さんの出生届を出していない、お子さんを別れた夫ではなく母親である自身の戸籍に記載したいなど、戸籍に記載されていない事情は、人によってさまざまです。
どのような手続をとることが最善なのか、あなたの事情をお伺いして、法務局またはお住まいの市の戸籍担当職員が、あなたと一緒に考えます(相談無料、秘密厳守)。
相談窓口
- 岐阜地方法務局戸籍課
058-245-3181
(8時30分から17時15分まで、土曜日・日曜日・祝日を除く。)
岐阜地方法務局戸籍課ホームページ(外部リンク) -
市民生活課
0575-33-1122(8時30分から17時15分まで、土曜日・日曜日・祝日を除く。)