最低賃金の改正が、下記のように決定されました。

岐阜県の最低賃金

最低賃金の額 効力発生の日
時間額 1,001円 令和6年10月1日

岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。ただし、下欄に掲げる産業に従事する労働者(一部適用除外あり)は、該当する特定(産業別)最低賃金も適用されます。
使用者も、労働者も、1時間あたりの賃金額が最低賃金額以上となっているかどうか、必ず確認しましょう。

詳しくは、岐阜県労働局賃金室(電話:058-245-8104)又はお近くの労働基準監督署へお尋ねください。

特定(産業別)最低賃金

最低賃金の名称 最低賃金の額 効力発生の日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 965円

左記産業の適用を受ける場合は、

令和6年10月1日以降、

この金額を上回る

「岐阜県最低賃金(1,001円)」が

適用されます。

自動車・同付属品製造業 時間額 1,057円 令和6年12月21日
航空機・同付属品製造業 時間額 1,049円 令和6年12月21日

 

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