マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は⽇本国内の全住⺠⼀⼈⼀⼈に番号を付すことで、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関にある情報が同じ⼈の情報であることを確認するために活⽤される制度です。

マイナンバー制度は国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現を目的に導入されています。
 

  • 国民の利便性の向上
    社会保障・税関係の手続きを行う際に、添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。
     
  • 行政の効率化
    国や地方公共団体などでの手続きで要する情報の照合や転記、入力などにかかる時間や労力が大幅に削減されます。これにより、作業の重複などの無駄が削減されます。
     
  • 公平・公正な社会の実現
    国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

マイナンバー制度

(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料)

マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)は、平成27年10⽉から、市民の皆さん⼀⼈⼀⼈に通知される12桁の番号のことをいいます。

マイナンバー ロゴ

マイナンバーは⼀⽣使うものですので、⼤切にしてください。

マイナンバーが必要な場⾯

平成28年1⽉から、社会保障、税、災害対策などの⾏政⼿続でマイナンバーが必要となりました。

  • マイナンバーは、社会保障や税、災害対策分野の中で法律に定められた⾏政⼿続でのみ利⽤します。
  • 法律に定められたもののほか、地⽅公共団体が条例で定める事務にもマイナンバーを利⽤します。

    マイナンバーは次のような場⾯で使います。

マイナンバーが必要な場⾯

(出典:内閣官房・内閣府制作マイナンバー広報資料・一部修正)

個人情報保護について

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
  • 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置(特定個人情報保護評価)を実施します。

特定個人情報保護評価の詳しい内容は下記リンクより(市ホームページ内の別ページへ移動します)

独自利用事務について

  • 法律(マイナンバー法)に規定された事務以外でマイナンバーを利用する場合は、市の条例で定めらる必要があり、これを独自利用事務をいいます。
  • 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出についての詳しい内容は下記リンクより(市ホームページ内の別ページへ移動します)

事業者の皆さまへ(事業者の方もマイナンバーを取り扱います)

  • 事業者の皆さまも税や社会保障の手続などでマイナンバーや法人番号(法人に割り当てられる番号)を取り扱うこととなります。
  • 平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載する必要があります。
  • マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
  • 詳しい内容については、国の制度関連ホームページをご参照ください。(ページ下部にリンクがあります。)

国の関連ホームページ

よくあるお問い合せについては、こちらをご覧ください。

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