共同利用のために農業用機械設備を導入する団体等に対し補助金を交付します。

補助対象者

次のいずれかに該当する団体が補助対象となります。
・市内の農業者で構成する5人以上の団体
・市内の農業生産法人
・農業協同組合

補助金額

補助対象経費の10分の1以内
ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴