精神又は身体に重度の障がいのある在宅の児童に対して支給される手当です。

手当の額

令和4年4月から 月額 14,850円

支給対象

20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする方(児童)が在宅している場合に、本人に支給されます。
ただし、所得制限があります。
また、施設入所している方、障がいを事由とする年金給付を受けることができる方は支給されません。
(障がいの状態にある児童を監護している父母には特別児童扶養手当の制度もあります。併給可)

支払時期

原則として毎年5月、8月、11月、2月の10日(休日にあたる場合はその前日)に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
(認定された場合、認定の請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。)

申請のご案内

障害児福祉手当の支給を受けるためには、障害児福祉手当認定請求書に必要書類を添えて、市役所福祉子ども課へ申請してください。
(申請書類及び各種診断書様式は福祉子ども課にあります。)

申請に必要なもの

  • 請求者の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
  • 障害児福祉手当認定診断書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 療育手帳又は身体障害者手帳
  • 請求者名義の口座番号のわかるもの(預金通帳など)
  • 印鑑(認め印で可 スタンプ印不可)
  • 請求者(受給者)、配偶者及び児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
     

請求者、請求者の配偶者、扶養義務者の1月1日現在の住所地が美濃市以外の場合、当該住所地の所得証明書(発行から1か月以内のもの)が必要です。
ただし、1月から6月までに申請する場合は前々年の所得、7月から12月までに申請する場合は前年の所得が必要です。(発行から1か月以内のもの)
このほか、承諾書、 公的年金調書(中学校卒業年齢以上の場合)、振込依頼書を添えていただきます。
個々の状況により必要な書類がある場合があります。

所得制限(所得状況届)

受給者、受給者の配偶者、扶養義務者のいずれかの前年所得が限度額以上あるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当が支給停止となります。
このため、受給者の方には、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出していただきます。
所得の限度額は厚生労働省ホームページ(外部リンク)でご確認できます。

新規認定の場合

8月分以降の手当について前年所得で審査するため、新規認定請求をするときは、7月から12月までに請求する場合は前年の所得、1月から6月までに請求する場合は前々年の所得が審査対象となります。
なお、その所得が限度額以上あるときは、認定を受けたときから次の7月分までの手当が支給停止となります。

有期認定

障がいの程度についての認定の適正を期すため、必要な場合には期限を定めて認定されます。
有期認定された方について、引き続き手当を受けるためには、有期期限までに診断書を提出するなど、更新手続きが必要です。

その他届出が必要な場合

次のような場合は届出をしてください。

こんなときは 必要な届出など
氏名が変わったとき氏名変更届
住所が変わったとき住所変更届
受給資格を喪失するとき資格喪失届
受給者が死亡したとき死亡届
未支払手当を請求するとき未支払手当請求書
金融機関を変更するとき振込依頼書

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