毎年4月1日(この日を賦課期日といいます。)現在で、美濃市に主たる定置場がある軽自動車等を所有している人に課税されます。ただし、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
 軽自動車税の税率は次のとおりです。

税率(1台当たり税額)

軽自動車

 
区分 円(A) 円(B) 円(C) 円(D) 円(E)
四輪乗用(営業用) 6,900 5,500 8,200 1,800 3,500
四輪乗用(自家用) 10,800 7,200 12,900 2,700
四輪貨物(営業用) 3,800 3,000 4,500 1,000
四輪貨物(自家用) 5,000 4,000 6,000 1,300
三輪 3,900 3,100 4,600 1,000 2,000
※(G)
二輪
(トレーラー等の二輪の被けん引車を含む)
3,600

原動機付自転車

区分 円(A)
特定小型 2,000
50cc以下 2,000
125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 2,000
50cc超90cc以下 2,000
90cc超125cc以下 2,400
ミニカー 3,700

 

小型特殊

区分 円(A)
農耕用 2,400
その他 5,900

 

二輪小型自動車

区分 円(A)
二輪小型自動車 6,000

 

(A)新税率
(平成28年度から)四輪(三輪)の軽自動車については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車に適用されます。
(B)旧税率
平成27年3月31日以前に取得した四輪(三輪)の軽自動車 (13年を経過していないもの)
(C)重課税率
最初の新規検査から13年を経過した四輪(三輪)の軽自動車
(D)軽課税率
四輪(三輪)の軽自動車で電気自動車、天然ガス車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
(E)軽課税率
平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車で令和12年度燃費基準+90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(F)軽課税率
平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車で令和12年度燃費基準+70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(G)軽課税率
乗用営業用のみ
※(D)から(G)は令和3年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車に適用されます。

四輪(三輪)軽自動車税の重課税率適用について

 初めてナンバー取得をしてから13年を経過した車両(自動車検査証の「初度検査年月」が「平成25年3月」以前となっている車両)は、令和8年度から重課税率が適用となります。(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール(混合メタノール含む)自動車、ハイブリッド自動車を除く。)
※ 自動車検査証の初度検査年月は、平成15年10月14日以前に登録された車両については、記載されているのが年単位 までのため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。

納税方法

 下記の美濃市指定金融機関及び収納代理金融機関で納付してください。

  • 十六銀行
  • 大垣共立銀行
  • 岐阜信用金庫
  • 関信用金庫
  • めぐみの農業協同組合
  • 東海4県下(岐阜・愛知・三重・静岡)のゆうちょ銀行又は郵便局
  • コンビニエンスストア ※有効期限内のもの
  • スマートフォン決済サービス ※有効期限内のもの

※スマートフォン決済サービス、地方税お支払サイトでもご納付いただけるようになりましたが、領収証書と「軽自動車税 納税証明書(車検用)」が発行されません。

軽自動車継続検査(車検)の納税証明書について

 軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)開始に伴い、車検を受ける車両の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
 そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、紙の納税証明書を提示する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要となります。(三輪・四輪の軽自動車)
 また、令和7年度から排気量250cc超の二輪小型自動車(バイク)も軽JNKSに追加されましたので納税証明書が不要となります。

手続き

 原動機付自転車の名義変更の手続きをしないで譲ったり、軽自動車の廃車手続きや名義変更をしないで譲ったりすると、軽自動車税はいつまでもあなたに課税されます。
 軽自動車等を取得したり、住所等変更した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車したり、売却などをした場合は30日以内に次の場所で手続きをしてください。

 
車種 手続きをするところ 持っていくもの
(廃車、名義変更・住所変更)
原動機付自転車
(125cc以下のバイク、特定小型)
小型特殊自動車
美濃市役所総務部税務課
美濃市1350番地
電話:0575-33-1122(内線127)
ナンバープレート
運転免許証等の本人確認書類
標識交付証明書または販売証明書
二輪車
(125ccを超えるバイク)
国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局
岐阜市日置江2648番地1
電話:(050)5540-2053
左記にお問い合わせください。
軽自動車
(三輪・四輪のもの)
軽自動車検査協会岐阜事務所
羽島市福寿町千代田三丁目83番
電話:(050)3816-1775
左記にお問い合わせください。

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録、廃車申告時に届出者の本人確認を行います。

本人確認のために窓口で提示していただく書類

(1)法令に基づき官公署の発行した顔写真のある書類
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真のあるもの)、外国人登録証明書など
(2)法令に基づき官公署等が発行する書類
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、納税通知書、年金証書など
(3)その他、通常本人しか持ち得ない本人を証する書類
(注意)(2)及び(3)については、2種類以上の書類の提示が必要です。

軽自動車税の減免について

公益のために直接専用するものと認める軽自動車等に対して、申請していただくことで軽自動車税を全額免除する制度があります。
また、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方(以降「身体障がい者等」と称します)で、一定の要件に該当する場合は、申請していただくことで軽自動車税を全額免除する制度(身体障がい者等の方1人に対し「普通自動車」、「車いす移動車などの構造減免車」を含め1台に限ります)があります。

<公益による減免>

(1)国又は地方公共団体に、公用又は公共の用に供するために無償で貸し付けているもの
(2)学校法人(私立学校に限る)の設置者が所有する軽自動車で専ら当該学校の学生、生徒、児童及び幼児の送迎のために使用するもの
(3)社会福祉事業の経営者が所有する軽自動車で直接その社会福祉事業のために使用するもの
(4)美濃市から委託を受けて社会福祉事業に類する事業の経営者が所有する軽自動車で直接その事業のために使用するもの

申請に必要なもの

  • 車検証、定款等

申請期間

納期限の7日前まで(毎年度申請が必要です)
(注意)土曜日、日曜日、祝日を除きます

<身体障がい者等の減免>

(1)身体障がい者等(戦傷病者を含む)のご本人が所有しご本人が運転するもの
(2)身体障がい者等の方が所有(精神障がい者の方や18歳未満の身体障がい者の方と生計を一にする方が所有するものも含む)し、生計を一にする方が障がい者の方の通院、通学、通所又は生業のために運転するもの
(3)身体障がい者等の方が所有し、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等の方の通院、通所等に常時介護する方が運転するもの
(注意)申請年度の4月1日現在の車検証に記載の所有者が、障がい者の方ご本人名義の軽自動車等に限ります。ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。なお、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、車検証の使用者が障がい者の方ご本人名義でも対象となります。

申請に必要なもの

  • 本人および生計を一にする方が運転する場合
    運転免許証、身体障害者手帳または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証、車検証、個人番号カードまたは通知カード(※障がい者の方と運転者の方及び所有者の方が別世帯である等の理由により生計同一であることが確認できない場合には福祉事務所等が交付する生計同一証明書が必要です)
  • 障がい者のみの世帯で常時介護する方が運転する場合
    本人が運転する場合と同じものおよび福祉事務所等が交付する常時介護証明書

申請期間

納期限まで(毎年度申請が必要です)
(注意)土曜日、日曜日、祝日を除きます

注意事項

  • 減免は、普通車、軽自動車等を問わず1人の障がい者の方につき1台に限ります。
  • リース車両は対象となりません。
  • 身体障がい者等の方が社会福祉施設に入所または病院に長期入院されている場合は減免の対象になりません。
  • 申請期限までに減免手続きがされない場合は、その年の減免を受けることができません(減免の申請は、翌年度以降も毎年必要です)。

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