令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

森林環境税は、森林整備及びその促進事業などを実施するための財源として、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市・県民税均等割と併せて一人年額1,000円が徴収されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
なお、平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円課税されていた復興特別税は令和5年度で終了しました。

  令和5年度まで 令和6年度以降
個人住民税
均等割
市民税 3,500円
(うち復興特別税500円)
3,000円
県民税 2,500円
(うち復興特別税500円)
2,000円
森林環境税(国税)     1,000円
合計   6,000円 6,000円

 

森林環境税が非課税となる方

森林環境税(国税)の非課税基準は、市・県民税均等割の非課税基準と同様です。市・県民税均等割の非課税基準については下記をご覧ください。

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