選挙期日(投票日)に投票ができない方は、要件を満たせば、期日前投票または不在者投票をすることができます。
投票期間は、公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までとなっており、各選挙で異なりますのでご注意ください。

期日前投票

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票する事が原則となっています。期日前投票制度は選挙期日前であっても、選挙期日と同じに投票用紙を直接投票箱に入れることができます。ただし、宣誓書を提出する必要があります。

期日前投票の対象

期日前投票は、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行う投票が対象となります。

期日前投票ができる人

期日前投票ができるのは、次の事由に該当すると見込まれる人です。投票の際には、その事由に該当する旨の宣誓書の提出が必要です。

  • 投票日に仕事や学校がある場合
  • レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
  • 病気などで、歩くことが困難な場合
  • 美濃市の区域外に居住している場合
  • 天災・悪天候により投票所に到達することが困難な場合

※選挙期日に選挙権を有する人で、投票を行おうとする日に選挙権を有しない人(満18歳になっていない人)は、期日前投票は行うことができませんが、不在者投票をすることができます。

期日前投票所

場所 美濃市防災・中央コミュニティセンター1階(市役所横)
期間 公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
時間 午前8時30分から午後8時まで

臨時期日前投票所

場所 各地域ふれあいセンター
期日 別途お知らせします
時間 午前10時から午後7時まで

不在者投票

不在者投票の期間は、公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までです。

指定病院などで行う不在者投票

不在者投票ができる指定の病院、老人ホーム等に入院・入所の方は、施設に申し出れば、不在者投票ができます。
なお、病院、老人ホーム等の投票管理者の事務担当者様は「投票用紙及び投票用封筒の請求書(指定病院長等用)」を使用し、美濃市選挙管理委員会へ請求してください。

郵便などで行う不在者投票

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方は、郵便等による不在者投票が認められる場合があります。
詳しくは下記のページをご覧ください。

郵便等投票の方法について

滞在地で行う不在者投票

長期の出張者や旅行者は、滞在地の市町村の選挙管理委員会で、投票することができます。

投票の方法

  1. 美濃市選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書・請求書」を請求してください。
  2. 「不在者投票宣誓書・請求書」の各欄に自筆で記入をし、美濃市選挙管理委員会へ郵送してください。
  3. 美濃市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書・請求書」が届いたら、投票用紙等を郵送します。
  4. 投票用紙等が届いたら、投票用紙、不在者投票用内封筒・外封筒、不在者投票証明書の入った封筒を滞在地の選挙管理委員会へ持参してください。(投票できる時間は、投票される選挙管理委員会でご確認ください。)
  5. 滞在地の選挙管理委員会の指示に従い、不在者投票を行ってください。
  6. 投票した票は、滞在地の選挙管理委員会から美濃市選挙管理委員会へ郵送されます。

※「不在者投票宣誓書・請求書」は、美濃市選挙管理委員会に連絡いただければお送りいたします。
また、選挙時には、ホームページからダウンロードできるようにします。

「不在者投票宣誓書・請求書(滞在地)」の送付先

  • 住所 〒501-3792 岐阜県美濃市1350番地
  • 宛先 美濃市選挙管理委員会事務局

注意事項

  • 美濃市の選挙人名簿に登録されていない方が請求されても投票用紙等は送付できません。
  • 請求から投票までの書類の郵送に時間がかかりますので、日程的に余裕を持ってご請求ください。
  • 滞在地の選挙管理委員会で投票された投票用紙等が、投票日までに美濃市選挙管理委員会へ届かなければ無効となりますのでご注意ください。

カテゴリー

閲覧履歴