市道交通制限許可についての概要説明です。
道路・水路の敷地内で占用工事・自費工事を行うとき、市道の通行制限を伴う場合は「市道通行制限許可」が必要です。
対象となるもの
- 道路に排水管を埋める。
- 宅地への出入りのため、縁石(歩車道境界ブロック)を取り外す。
- 電柱・携帯電話の無線基地局を建てる。
など、工事を始める前に市道通行制限許可の申請を行ってください。
手続きの流れ
「市道通行制限許可申請書」の提出
必要書類
- 申請書(下記添付ファイルからダウンロードできます) 2部
- 岐阜県公安委員会への意見聴取(別記第2号様式) 2部
- 道路通行制限について(美濃消防署長あて) 1部
- 必要に応じて美濃土木事務所、八幡維持出張所あてを追加してください。
- 位置図 1,500分の1から3,000分の1程度の縮尺のもの 5部
- 平面図 迂回路・案内看板・標識・ガードマン等の配置が分かるもの 5部
注意事項
- 終日全面通行止めを申請される場合は理由書の提出をお願いします。
- 通行止めの場所によっては国道事務所・県との協議が必要となる場合があります。
- のり愛くん(乗り合わせタクシー)の停留所付近の場合は、総合政策課との協議が必要になります。
- ごみステーション付近の場合は、市民生活課との協議が必要になります。
- スクールバス路線、通学路になっている場合は、教育委員会、各学校との協議が必要になります。
- 岐阜バス路線の場合は、岐阜乗合自動車(株)との協議が必要になります。
- 利用者への周知期間が必要となりますので、上記4点に該当する場合は早めにご相談ください。
- 各種協議が整い、許可が出るまでは工事を行うことができませんので、申請は余裕をもって行ってください。