工事や行事などのため、市道の通行を制限する際には「通行制限許可」が必要です。
通行制限許可申請書を提出し、許可を得てください。
提出書類
■ 市道通行制限許可申請書(2部)
■ 道路法第95条の2第1項の規定に基づく意見聴取について(2部)
■ 道路通行制限について(美濃消防署長あて)(1部)
※必要に応じて、県美濃土木事務所長、岐阜国道事務所八幡維持出張所長あてのものを追加してください。
■ 添付書類(図面など)(5部)
添付書類
- 位置図 (1,500分の1から3,000分の1程度の縮尺のもの)
- 平面図 (迂回路、標識・交通整理員等の配置、規制延長、規制幅員と通行可能な幅員が分かるもの)
- 理由書 (終日全面通行止めを申請する場合)
注意事項
- 通行止めの場所によっては県・国道事務所との協議が必要となる場合があります。
- のり愛くん(乗り合わせタクシー)の停留所付近の場合は、総合政策課との協議が必要になります。
- ごみステーション付近の場合は、市民生活課との協議が必要になります。
- スクールバス路線、通学路になっている場合は、教育委員会、各学校との協議が必要になります。
- 岐阜バス路線の場合は、岐阜乗合自動車(株)との協議が必要になります。
- 許可までの期間は、通常、申請から10日前後です。
- 許可までは工事等を行うことができませんので、申請は余裕をもって進めてください。