道路占用許可・法定外公共物敷地占使用許可などについての概要説明です。
道路・水路の敷地内に工作物(地中に埋める管、上空に架ける線なども含む)を設けて使用したいときは、「道路占用許可」または「法定外公共物敷地占使用許可」が必要です。
対象となるもの
- 排水用の管を道路に埋める。
- 宅地への出入りのため、道路の法面、水路に橋をかける。
- 建物の改修、塗装などのため、道路・水路に一時的な足場を組む。
- 道路・水路の上空に線を架ける。
など、工事を始める前に占用許可の申請を行ってください。
手続きの流れ
- 市道であるか、里道(赤線)、水路であるかを確認する。分からないときは土木課にお尋ねください。
- 市道の場合は「道路占用許可申請書」を、里道・水路の場合は「法定外公共物敷地占使用許可申請書」を提出(2部提出してください)
- 占用工事が終わったら、「占用工事完了届」を提出する。
必要書類
- 申請書(下記添付ファイルからダウンロードできます)
- 位置図 1,500分の1から3,000分の1程度の縮尺のもの
- 公図(字絵図)の写 法務局で謄写したもの
- 平面図・構造図・断面図
- 誓約書
- 同意・承諾書・地元自治会確認書 隣接者・自治会長・水利組合などの同意等が必要になる場合があります。
- 完了届(下記添付ファイルからダウンロードできます)
注意事項
- 占用料が必要になります
- 占用物件によって占用料は異なります。法令上減免になる場合もあります。
- 通行制限が必要な工事を行うときは、市道通行制限の許可が必要になります。
- 市道通行制限については下記リンク「道路の通行制限を伴う工事を行うときは」を参照してください。
- 工事の場所によっては県との協議・申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
- 許可がでるまでは工事を行うことができませんので、申請は余裕をもって行ってください。
許可を受けたものがいらなくなったときは(占用物件が不要になったとき)
市道の場合は「道路占用許可廃止届」、里道・水路の場合は「法定外公共物に関する行為廃止届」の提出が必要になります。届出書は下記添付ファイルからダウンロードすることができます。
占用物を撤去されても、廃止届が提出されないと占用料が発生してしまいますのでご注意ください。
変更があったときは(面積や目的が変わった、相続等により占有者が変わったとき)
市道の場合
- 占用内容に変更があった場合(面積や目的等)は「道路占用変更許可申請書」
- 占有者に変更があった場合(相続、合併)は「道路占用変更許可申請書」
- 占用者に変更があった場合(売買、譲渡等)は「道路占用権譲渡許可申請書」
里道・水路の場合
- 占用内容に変更があった場合(面積や目的等) は「法定外公共物許可事項変更申請書」
- 占有者に変更があった場合(相続、合併) は「法定外公共物権利承継届出書」
- 占用者に変更があった場合(売買、譲渡等) は「法定外公共物権利移転承認申請書」
届出書は下記添付ファイルからダウンロードすることができます。