道路自費工事承認・法定外公共物自費工事許可についての概要説明です。
対象となるもの
- 道路側溝を作りたい。
- 宅地への出入りのため、縁石(歩車道境界ブロック)を取り外したい。
- 道路の法面を宅地への出入り口にしたい。
- 道路を拡幅したい。
- 舗装をしたい。
など、工事を始める前に自費工事の申請を行ってください。
手続きの流れ
1 事前打ち合わせ 自費工事の場合、乗入れの幅、舗装の材料に基準がありますので、事前打ち合わせをお願いします。
2 市道の場合は「道路自費工事承認申請書」を、里道(赤道)・水路の場合は「法定外公共物自費工事許可申請書」を提出(2部提出してください)
必要書類
- 申請書(下記添付ファイルからダウンロードできます)
- 位置図 1,500分の1から3,000分の1程度の縮尺のもの。
- 公図(字絵図)の写 法務局で謄写したものに官民境界を記入する。
- 平面図・構造図・断面図
- 帰属承諾書(市道の場合のみ)
- 確認書(隣接者・自治会長・水利組合など)
3 工事の着手届・完了届を提出してください。
注意事項
- 工事の内容によっては占用の手続きが必要になる場合があります。
占用については下記リンク「道路・水路の敷地を使いたいときは」を参照してください。 - 工事をする時に、通行制限が必要になるときは、市道通行制限の許可が必要になります。市道通行制限については、下記リンク「道路の通行制限を伴う工事を行うときは」を参照してください。
- 工事の場所によっては県との協議・申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
- 許可がでるまでは工事を行うことができませんので、申請は余裕をもって行ってください。
河川区域内・急傾斜地区・砂防河川区域内で工事を行うときは
- 県との協議が必要になるため、工事をお考えになっている場合は岐阜県(美濃土木事務所河川砂防課)にご相談ください。
- 河川区域内・急傾斜地区・砂防河川区域内に関する情報は下記リンク、岐阜県のホームページをご参照ください。